○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は本部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長部局

本部町こども医療費助成金支給条例(平成6年本部町条例第15号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 助成対象こどもが町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 保護者の住所を確認する事務

(3) 高額療養費等に該当する場合における所得等を確認する事務

(4) 助成対象こども又は受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているかの有無を確認する事務

(5) 当該事業対象者でないことを確認する事務

2 町長部局

本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年本部町条例第1号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 申請者及び助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 町の住民基本台帳に、申請者及び助成対象者と別世帯で登録されている同住所同番地同部屋の者について確認する事務

(3) 申請者及び助成対象者の所得の範囲を確認する事務

(4) 高額療養費等に該当する場合における助成申請時の課税状況を確認する事務

(5) 当該事業対象者でないことを確認する事務

3 町長部局

本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例(平成3年本部町条例第17号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 高額療養費等に該当する場合における所得等を確認する事務

(3) 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているかの有無を確認する事務

(4) 助成対象者又は扶養義務者の所得の範囲を確認する事務

4 町長部局

本部町特定不妊治療費助成金に関する事務であって次にあげるもの

(1) 申請者及び助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 申請者及び助成対象者の所得の範囲を確認する事務

(3) 助成申請時の課税状況を確認する事務

(4) 当該事業対象者でないことを確認する事務

5 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学籍に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 児童生徒の就学及び転入学の事務

(2) 学齢簿の整理保管に関する事務

(3) 就学時健康診断業務の事務

6 教育委員会

就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護認定及び支払業務の事務

(2) 準要保護認定及び支払業務の事務

7 教育委員会

本部町立幼稚園保育料徴収条例(昭和48年本部町条例第17号)に定める保育料に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 保育料算定の事務

(2) 保育料収納の事務

(3) 保育料督促の事務

8 教育委員会

幼稚園業務に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 幼稚園入退園の事務

(2) 幼稚園児募集の事務

9 教育委員会

私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金算定の事務

(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金の支払事務

10 教育委員会

本部町立幼稚園預かり保育料条例(平成21年本部町条例第11号)に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 預り保育料算定の事務

(2) 預り保育料収納の事務

(3) 預り保育料督促の事務

11 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく学校病に係る医療費の支払に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

(2) 準要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長部局

本部町こども医療費助成金支給条例(平成6年本部町条例第15号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 助成対象こどもが町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 保護者の住所を確認する事務

(3) 高額療養費等に該当する場合における所得等を確認する事務

(4) 助成対象こども又は受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているかの有無を確認する事務

(5) 当該事業対象者でないことを確認する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(4) 他の医療費助成事業等に関する情報

2 町長部局

本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例(平成7年本部町条例第1号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 申請者及び助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 町の住民基本台帳に、申請者及び助成対象者と別世帯で登録されている同住所同番地同部屋の者について確認する事務

(3) 申請者及び助成対象者の所得の範囲を確認する事務

(4) 高額療養費等に該当する場合における助成申請時の課税状況を確認する事務

(5) 当該事業対象者でないことを確認する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する情報

(5) 他の医療費助成事業に関する情報

(6) 児童福祉施設の入所に関する情報

(7) 小規模住居型児童養育事業に関する情報

(8) 里親委託に関する情報

3 町長部局

本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例(平成3年本部町条例第17号)による助成金の支給に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 高額療養費等に該当する場合における所得等を確認する事務

(3) 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているかの有無を確認する事務

(4) 助成対象者又は扶養義務者の所得の範囲を確認する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 生活保護法による保護の実施に関する情報

4 町長部局

本部町特定不妊治療費助成金に関する事務であって次にあげるもの

(1) 申請者及び助成対象者が町の住民基本台帳に登録されているかを確認する事務

(2) 申請者及び助成対象者の所得の範囲を確認する事務

(3) 助成申請時の課税状況を確認する事務

(4) 当該事業対象者でないことを確認する事務

(1) 住民票関係情報

(2) 地方税関係情報

(3) 他の医療費助成事業等に関する情報

5 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学籍に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 児童生徒の就学及び転入学の事務

(2) 学齢簿の整理保管に関する事務

(3) 就学時健康診断業務の事務

(1) 住民票関係情報

6 教育委員会

就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護認定及び支払業務の事務

(2) 準要保護認定及び支払業務の事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報であって生活保護受給状況に関するもの

(3) 地方税関係情報

7 教育委員会

本部町立幼稚園保育料徴収条例に定める保育料に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 保育料算定の事務

(2) 保育料収納の事務

(3) 保育料督促の事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報であって生活保護受給状況に関するもの

(3) 地方税関係情報

8 教育委員会

幼稚園業務に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 幼稚園入退園の事務

(2) 幼稚園児募集の事務

(1) 住民票関係情報

9 教育委員会

私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金算定の事務

(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金の支払事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

10 教育委員会

本部町立幼稚園預かり保育料条例に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 預り保育料算定の事務

(2) 預り保育料収納の事務

(3) 預り保育料督促の事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

11 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく学校病に係る医療費の支払に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

(2) 準要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学籍に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 児童生徒の就学及び転入学の事務

(2) 学齢簿の整理保管に関する事務

(3) 就学時健康診断業務の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

2 教育委員会

就学援助に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護認定及び支払業務の事務

(2) 準要保護認定及び支払業務の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

3 教育委員会

本部町立幼稚園保育料徴収条例に定める保育料に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 保育料算定の事務

(2) 保育料収納の事務

(3) 保育料督促の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

4 教育委員会

幼稚園業務に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 幼稚園入退園の事務

(2) 幼稚園児募集の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

5 教育委員会

私立幼稚園就園奨励費補助金に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金算定の事務

(2) 私立幼稚園就園奨励費補助金の支払事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

6 教育委員会

本部町立幼稚園預かり保育料条例に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 預り保育料算定の事務

(2) 預り保育料収納の事務

(3) 預り保育料督促の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

7 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく学校病に係る医療費の支払に関する事務であって次に掲げるもの

(1) 要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

(2) 準要保護児童生徒の学校病に係る医療費支払の事務

町長部局

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護法による保護の実施に関する情報

(3) 地方税関係情報

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月16日 条例第19号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月16日 条例第19号
平成28年3月11日 条例第8号
平成29年3月9日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第1号