○本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例

平成3年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障がい者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(2) 沖縄県療育手帳制度要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)により療育手帳の交付を受けている者で、その精神薄弱の程度が同要綱第5条に規定する最重度(A1)又は重度(A2)に該当するもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「医療費」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療費及び老人訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、次の各号に掲げる機関をいう。

(1) 健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局

(2) その他町長が定める病院、診療所又は薬局

(3) 指定訪問看護ステーション

(助成対象経費)

第3条 町長がこの条例により助成することのできる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とする。

(1) 医療費の一部負担金の額

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による自立支援医療(「精神通院医療」は除く。)、同法第70条の規定による療養介護医療及び、同法第71条の規定による基準該当療養介護医療に係る自己負担額

2 助成対象経費には、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まない。

(医療費の助成)

第4条 町長は、第2条に規定する、重度心身障がい者(児)で、次の各号のすべてに該当し、かつ、次の規定による認定を受けたもの(以下「受給資格者」という。)が受けた医療に係る医療費のうち助成対象経費について助成する。

(1) 本部町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録された者又は法令の規定により措置を受けて本町の区域外の身体障害者更生援護施設等に入所している者。ただし、本町の区域内の身体障害者更生援護施設等に他市町村から入所措置された者は除く。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(受給資格者の認定)

第5条 重度心身障がい者(児)が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又は保護者は、本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例施行規則(平成28年本部町規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところにより受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 前項の申請があった場合、町長は、規則の定めるところにより内容を審査し適当と認めたときは、当該重度心身障がい者(児)を受給資格者として認定し受給資格者台帳に登録するものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 前条の規定により受給資格者として認定を受けた者について、規則の定めるところにより受給資格者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 受給資格者が医療を受けようとするときは、保険医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(所得制限)

第8条 この条例により医療費の助成の支給制限については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条から第23条までに定める障害児福祉手当の支給の制限に係る規定を準用する。

(助成金の申請)

第9条 医療費の助成を受けようとする者は、規則に定める重度心身障がい者(児)医療費助成申請書により申請を行わなければならない。

2 前項の申請は、原則として各診療月を単位として行うものとする。

3 第1項の申請は、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができない。

4 第1項の規定にかかわらず、沖縄県との重度心身障害者医療費助成制度の自動償還方式に関する事務取扱に係る契約を取り交わしている保険医療機関等に対し、受給資格者が受給資格者証を提示し、当該保険医療機関等へ医療費を全額支払った場合は、町長が沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成金の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、同項の申請があったものとみなす。

5 受給資格者が前項の助成金の申請を行った場合は、保険医療機関等で生じる医療費に係る一切の情報を、当該保険医療機関等が本部町及び沖縄県国民健康保険団体連合会に提供することに同意したものとみなす。

(助成金の支給)

第10条 町長は、前条の申請書について内容を審査し適当と認めた申請者に対して規則の定めるところにより速やかに助成金を支給するものとする。

(助成金の支給の始期及び終期)

第11条 この条例による医療費の助成は、第5条第1項の規定による受給資格者と認定した日以降の診療に係る医療費から始め、受給資格者としての要件が消滅した日又は本人が死亡した日の属する月で終わるものとする。

(届出の義務)

第12条 受給資格者は、規則に定める事項について異動があった場合は、その規定に基づいて速やかに受給資格者異動届を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正行為によって助成金を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、当該支給を受けた者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(権利の譲渡し禁止)

第14条 この条例による助成金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供する事ができない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

2 第11条の規定にかかわらず、この条例が施行された日から平成3年9月30日までに第5条第2項の規定による認定申請を受け付けた第3条第1項各号に規定する自己負担額の助成は、平成3年6月1日以降に診療を受けた医療費から始めるものとする。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月20日から適用する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成18年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

本部町重度心身障がい者(児)医療費助成に関する条例

平成3年6月25日 条例第17号

(令和元年8月1日施行)