○本部町立幼稚園保育料徴収条例

昭和48年6月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、本部町立幼稚園の入園料及び保育料(以下「保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 保育料の額は、零とする。

区分

月額

備考

①生活保護世帯

0円

毎月

②町民税非課税世帯

(町民税所得割非課税世帯含む)

母子世帯等

0円

その他

3,000円

③町民税所得割課税額77,100円以下

母子世帯等

2,700円

その他

6,400円

④町民税所得割課税額211,200円以下

8,200円

⑤町民税所得割課税額211,201円以上

10,200円

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から適用し、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の本部町立幼稚園保育料徴収条例の規定による保育料の取扱いについては、なお従前の例による。

本部町立幼稚園保育料徴収条例

昭和48年6月13日 条例第17号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年6月13日 条例第17号
昭和52年4月13日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第12号
昭和58年4月6日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第7号
平成11年4月1日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第2号
平成27年3月11日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第6号
令和3年3月17日 条例第5号