○本部町立幼稚園預かり保育料条例

平成21年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、本部町立幼稚園において実施する預かり保育の保育料(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額及び納入)

第2条 保育料は、園児一人につき月額5,000円とする。

2 前項に規定する保育料は、毎月10日までに納入するものとする。

3 月の途中で預かり保育の開始又は中止した時は、預かり保育利用日数に250円を乗じた額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の8第1項の施設等利用給付認定子どもが預かり保育を利用する場合は、当該月に係る預かり保育料から子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号の額を控除して得た額を徴収するものとする。ただし、その額が零以下である場合には、徴収しないものとする。

(納入義務者)

第3条 保育料の納入義務者は、園児の保護者とする。

(保育料滞納者に対する措置)

第4条 前条に規定する納入義務者が保育料を滞納した時は、教育長は預かり保育を中止することができる。

(保育料の返還)

第5条 すでに納付された保育料は、返還しない。ただし、教育長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から適用し、公布の日から施行する。

本部町立幼稚園預かり保育料条例

平成21年3月12日 条例第11号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月12日 条例第11号
令和3年3月17日 条例第6号