○本部町こども医療費助成金支給条例

平成6年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することによりその保健の向上を図り、もってこどもの健やかな育成を寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) こども 町内に住所を有し住民基本台帳に登録された満15歳に達した日以後の最初の3月31日までにある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) その他の医療に関する法令の規定 次に掲げる規定をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2、第20条及び第56条第1項

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条又は第21条の4第1項

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条

(5) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、特定療養費、特別療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費又はその他の医療に関する法令に規定する医療に要する費用をいう。

(6) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、医療保険各法又はその他の医療に関する法令の規定により負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例の定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、保護者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者

(2) 医療保険各法以外の法令の規定による医療費を負担する扶養義務者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者

2 前項の規定にかかわらず、本町に転入したことにより対象こどもとなった場合における当該対象こどもの保護者については、対象こどもの転入した日から、また転出した場合は転出日の前日まで助成対象者とする。

(助成)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者の対象こどもに係る医療費につき、一部負担金の額に相当する金額(高額療養費及び付加給付等があるときは、その額を控除した額)(以下「助成金」という。)を助成する。

(受給資格の認定)

第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、当該申請者に対し、規則で定めるところにより、受給資格者証を交付する。

(受給資格者証の提示)

第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、その保護する対象こどもについて医療を受けさせるときは、保険医療機関等に対し受給資格者証を提示しなければならない。

(現物給付による助成)

第7条 町長は、対象こどもが保険診療を受けたときは、当該保険診療に係る保険医療機関等からの請求に基づき、当該保険医療機関等に対して一部負担金の額を支払うことにより助成するものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 前条の規定にかかわらず、助成対象者が一部負担金を保険医療機関等に支払った場合には、町長は、当該助成対象者からの申請に基づき、一部負担金を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関において受給資格者証及び被保険者証等を提示して、対象こどもに係る医療を受けた場合は、町長が沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成金の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、同項の申請があったものとみなす。

(助成金の請求又は支給申請期間)

第9条 第7条の規定による請求については、対象こどもが医療を受けた日の属する月の翌々々月の初日から起算して、3年以内に行わなければならない。

2 前条の規定による支給申請は、対象こどもが医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 対象こども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 受給資格者が生活保護法による保護を受けるようになったとき。

(3) 助成対象者が変わったとき。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(支払の調整)

第12条 助成すべきでないにもかかわらず、助成金として支払が行われたときは、その支払われた助成金は、その後に支払うべき助成金の内払とみなすことができる。

(資料の提供等)

第13条 町長は、この条例の規定による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、医療保険各法に規定する保険者、保険医療機関等その他の者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第14条 町長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償の支払を受けたときは、その支払を受けた限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において助成対象者である者については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、平成6年6月30日までに受給資格の認定を受けたときは、施行日にそ及して助成を受けることができる。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日の医療費から適用する。ただし、この条例改正にかかる受給資格の認定については平成20年3月31日までの申請については平成19年10月1日に遡って認定したものとみなす。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の診療に係る医療費助成については、なお、従前の例による。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

本部町こども医療費助成金支給条例

平成6年3月22日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成6年3月22日 条例第15号
平成7年3月23日 条例第5号
平成11年10月6日 条例第16号
平成15年6月26日 条例第14号
平成19年9月25日 条例第18号
平成24年6月25日 条例第10号
平成25年3月15日 条例第3号
平成27年3月11日 条例第10号
平成28年3月11日 条例第10号
平成30年7月4日 条例第8号
令和3年12月16日 条例第18号