○本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例

平成8年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、母子及び父子家庭等(以下「母子家庭等」という。)に対し、医療費の一部を助成することにより、母子家庭等の生活の安定と自立を支援し、もって母子家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までにある者をいう。

(2) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた女子であって、現に規則で定める児童を監護している者をいう。

(3) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又はDV防止法第10条第1項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた男子であって、現に規則で定める児童を監護している者をいう。

(4) 養育者 父母が死亡した児童又は父及び母が監護しない児童と同居して、これを監護し、かつその生計を維持する者をいう。

(5) 保護者 第2号から前号までに掲げる者(規則で定める者を除く。)をいう。

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療費の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、母子家庭の母又は父子家庭の父に監護されている児童については、本町の区域外(原則日本国内に限る。)に住所を有する場合であっても、対象とすることができる。また、住民基本台帳に住所の記載がない場合であっても、本町を生活の本拠としていることが明らかでやむを得ない事由(配偶者の暴力から逃れるため、居所を明らかにできない場合など)で、住民票記載の申請が行えないときは、本制度の対象として差し支えない。

(1) 母子家庭の母と児童

(2) 父子家庭の父と児童

(3) 養育者が養育する前条第1項第4号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する里親に委託されている者

(3) 第3条第1項に規定する対象者又は医療保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき医療費の額のすべてを、国又は地方公共団体において負担している施設に入所している者(一部負担金が発生する者を除く。)

(4) 規則で定める他の医療費助成事業等により医療費の助成を受けることができる者

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(所得の制限)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象としない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から10月までに申請する者については、前々年所得以下同じ。)が規則で定める額以上であるとき。

(2) 保護者の配偶者の前年の所得又は保護者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその保護者と生計を同じくする者の前年の所得が当該配偶者又は扶養義務者の扶養家族等の有無及び人数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定めるところによる。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、その家庭に属する対象者について町長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の助成を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 町長は、前項において対象者でないと決定したときは、規則で定めるところにより、その保護者に通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、11月1日から翌年の10月31日までとする。ただし最初に交付される受給者証については、受給者証の交付申請日(他市町村から受給者であった者が転入してきた場合は、本町に住所を有することとなった日)から、最初に到来する10月31日までとする。

2 第3条に規定する対象者としての資格要件に該当しなくなった場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生日の前日(死亡の場合は、発生日当日)までとする。

(助成の範囲)

第7条 町は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の保険医療機関等における療養に要する費用の額(規則で定める保険給付に係る費用の額)から、保険給付、他法負担、一部負担金及び保険者が給付する附加給付を控除した額(以下「母子家庭等医療費」という。)を助成する。

(助成の方法)

第8条 町長は、受給者からの申請に基づき、母子家庭等医療費を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関において受給資格者証及び被保険者証等を提示して医療を受けた場合は、町長が沖縄県国民健康保険団体連合会から当該医療に係る助成金の額の算定に必要な事項の通知を受理したことをもって、同項の申請があったものとみなす。

(届出の義務)

第9条 保護者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 保護者は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 受給者は、医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正行為により、医療費の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例が施行された日から平成8年6月30日までに第5条第1項の規定による受給者証の交付を受けた受給者に対する医療費の助成は、適用日以降に診療を受けた医療費について助成することができるものとする。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年2月8日から適用する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により受給者証の有効期間が平成31年7月31日までとなっているものは、当該有効期間を令和元年10月31日までとする。

本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例

平成8年3月25日 条例第2号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月25日 条例第2号
平成16年7月7日 条例第24号
平成19年9月25日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第11号
平成25年12月26日 条例第20号
平成26年12月24日 条例第19号
平成30年3月19日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第9号