○費用弁償及び旅費支給に関する運用について
平成3年3月25日
訓令第1号
1 鉄道賃の額
① 鉄道賃における1等実費とは、運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、その上級の運賃とする。
② 鉄道賃における実費とは運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、その下級の運賃とする。
③ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃とする。
2 船賃の額
① 船賃における1等実費とは、運賃の等級を3等級以上に区分する船舶による旅行の場合は、その上位2階級の運賃。運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合はその上級の運賃とする。
② 船舶における実費とは、運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、その中級の運賃。運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合は、その下級の運賃とする。
③ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃とする。
3 航空賃の額
航空賃の実費とは、現に支払った旅客運賃による。
4 車賃の額
車賃の実費とは、バス賃相当額とする。
附則(平成27年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(費用弁償及び旅費支給に関する運用についての一部を改正する訓令の経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の費用弁償及び旅費支給に関する運用についての規定は適用せず、改正前の費用弁償及び旅費支給に関する運用についての規定は、なおその効力を有する。