○本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和47年6月27日
条例第42号
(趣旨)
第1条 本部町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 320,000円
副議長 月額 273,000円
常任委員長 月額 258,000円
議会運営委員長 月額 258,000円
議員 月額 250,000円
2 報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長には、それぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から日割により計算した額を支給する。
3 議員(議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長を含む。以下同じ。)が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
4 議員が死亡したときは、その月までの報酬を支給する。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 県内における日帰り旅行の場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、1,000円とする。
4 第2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。これらの期末手当基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、除名、死亡又は議会の解散その他の事由により失職した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの期末手当の基準日現在における報酬月額に、報酬月額に100分の15を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に期末手当基準日以前180日以内の期間におけるそのものの在職期間の区分に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日に在職した議員で当該任期満了による選挙により再び議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引きつづき在職していた者とみなす。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(報酬等の支給方法等)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法等については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前において、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬及び期末手当の額は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の指定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部長議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成7年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の本部町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当についての特例措置)
2 平成12年度の期末手当については、改正後の条例第5条第3項中「100分の175」とあるのは「100分の185」と「100分の185」とあるのは「100分の175」と読み替えて支給する。
附則(平成13年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 内国旅行の旅費
区分 | 旅費 | |||||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (県外1夜につき) | |||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
議長 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 2,000 | 3,000 | 8,000 | 12,000 | 1,500 |
副議長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
2 外国旅行の旅費
区分 | 旅費 | ||||||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 支度料 | |||
1月未満 | 3月未満 | 3月以上 | |||||||
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| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
議長 | 1等実費 | 実費 | 実費 | 4,700 | 14,600 | 5,600 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
副議長 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |