○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年6月27日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

2 新たに特別職の職員になった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職し、又は失職した国家公務員又は地方公務員が即日、特別職の職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 特別職の職員が退職又は失職により、特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

4 特別職の職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項及び第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときはその給料額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員も含む。)に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において支給する。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

3 特別職の職員の期末手当は、職員の給与に関する条例(昭和48年条例第29号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により支給する。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 県内における日帰り旅行の場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、1,000円とする。

(給与及び旅費の支給方法等)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与及び旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 平成19年1月1日から平成28年3月31日までの間、別表第1中「756,000円」とあるのは「680,400円」と、「612,000円」とあるのは「581,400円」とする。

3 令和2年6月1日から令和2年7月31日までの間、別表第1中「756,000円」とあるのは「529,200円」と、「612,000円」とあるのは「550,800円」と、「575,000円」とあるのは「517,500円」とする。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第14号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成11年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当についての特例措置)

2 平成12年度の期末手当については、改正後の条例第4条第2項中「100分の175」とあるのは「100分の185」と「100分の185」とあるのは「100分の175」と読み替えて支給する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

5 附則第4項の経過措置終了の翌日から平成28年3月31日までの間、別表第1中「575,000円」とあるのは、「546,250円」とする。

(平成28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

756,000円

副町長

612,000円

教育長

575,000円

別表第2(第5条関係)

1 内国旅行の旅費

職名

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(県外1夜につき)

県内

県外

県内

県外

 

 

 

 

町長

1等実費

実費

実費

2,000

3,000

8,000

12,000

1,500

副町長

教育長

2 外国旅行の旅費

区分

旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

1月未満

3月未満

3月以上

 

 

 

 

町長

1等実費

実費

実費

4,700

14,600

5,600

60,000

70,000

80,000

副町長

教育長

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和47年6月27日 条例第46号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第46号
昭和48年6月23日 条例第25号
昭和48年12月22日 条例第32号
昭和49年7月2日 条例第8号
昭和49年12月25日 条例第17号
昭和50年12月22日 条例第21号
昭和52年1月5日 条例第2号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和53年12月28日 条例第28号
昭和55年1月10日 条例第5号
昭和55年12月29日 条例第19号
昭和57年1月5日 条例第12号
昭和58年4月6日 条例第3号
昭和59年3月7日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第7号
昭和61年4月1日 条例第12号
昭和62年1月28日 条例第2号
昭和63年1月29日 条例第3号
平成元年2月2日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第10号
平成2年1月29日 条例第2号
平成3年3月1日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第6号
平成4年2月29日 条例第2号
平成5年2月8日 条例第2号
平成5年11月26日 条例第14号
平成6年2月4日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第11号
平成6年11月24日 条例第21号
平成7年2月13日 条例第2号
平成9年4月1日 条例第1号
平成11年2月4日 条例第1号
平成11年11月15日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第21号
平成12年11月28日 条例第42号
平成13年11月14日 条例第12号
平成14年11月29日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第23号
平成17年3月28日 条例第2号
平成17年6月21日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第25号
平成19年3月12日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第10号
平成27年3月11日 条例第3号
平成28年2月12日 条例第1号
平成28年2月12日 条例第2号
令和2年5月27日 条例第11号