○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年6月27日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が会議に出席し、又は職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 第1条に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 県内における日帰り旅行の場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、1,000円とする。

(支給方法)

第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、毎月21日とする。前項ただし書の規定は、支給日について準用する。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例によるものとし、その支給日は、1月分から3月分に相当するものについては3月31日、4月分から6月分に相当するものについては6月30日、7月分から9月分に相当するものについては9月30日、10月分から12月分に相当するものについては12月31日とする。第1項ただし書の規定は、支給日について準用する。

4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。

(経過規定)

2 第2条に規定する額中教育委員会の委員長、副委員長及び委員の報酬額については昭和48年3月31日までに限り次表に定めた報酬額とする。

職名

報酬の額(月額)

教育委員会の委員長

32,400円

教育委員会の副委員長

30,600円

教育委員会の委員

28,800円

3 昭和47年5月分の報酬については、従来の区教育委員会で昭和47年5月1日から同月14日までの報酬を受けた者は、月額報酬の2分の1額を支給するものとする。

(昭和47年条例第62号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに委員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和55年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前において支給された報酬については、この条例により支給されたものとみなす。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

(施行規則)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、別表中「教育委員会委員長」及び「教育委員長代理」の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第8号で令和3年7月30日から施行)

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

職名

報酬の額

旅費の額

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(県外1夜につき)

県内

県外

県内

県外

教育委員

月額円

52,000

1等実費

実費

実費

2,000

3,000

8,000

12,000

1,500

農業委員会会長

定額 30,000

加算額

予算の範囲内で町長が定める額

農業委員

定額 25,000

加算額

予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

定額 10,000

加算額

予算の範囲内で町長が定める額

選挙管理委員会委員長

55,000

同職務代理

53,500

同委員

52,000

監査委員

識見を有する者

55,000

議員の中から専任する者

52,000

固定資産評価審査委員会委員長

1回につき

6,000

同委員

5,700

総合開発審議会会長

日額

6,000

同委員

5,700

選挙長

10,600

選挙立会人

8,800

投票管理者

12,600

開票管理者

10,600

投票立会人

10,700

開票立会人

8,800

期日前投票管理者

11,100

期日前投票立会人

9,500

本部町有財産有効活用調査検討委員会委員長

6,000

同委員

5,700

社会教育委員

5,700

文化財調査委員

5,700

行政区統廃合促進委員会委員長

6,000

同委員

5,700

町史編集委員会委員長

6,000

同委員

5,700

教育基本計画策定委員会委員長

6,000

同委員

5,700

教育支援委員会委員長

6,000

教育支援委員

5,700

いじめ問題専門委員会・いじめ問題調査委員会委員(弁護士、大学教授及びこれと同等と認められる職にある者)

一回につき

15,000円

いじめ問題専門委員会・いじめ問題調査委員会委員

(上記以外の者)

5,700円

本部町防災会議委員

日額

5,700

国民健康保険運営協議会会長

6,000

同委員

5,700

民主委員推薦委員会委員長

6,000

同委員

5,700

スポーツ推進委員

5,700

中央公民館運営審議会委員

5,700

もとぶ文化交流センター運営協議会委員

5,700

博物館協議会委員

5,700

学校給食センター運営委員長

6,000

同委員

5,700

本部町行財政改革検討委員長

6,000

同委員

5,700

社会教育指導員

月額

60,000

本部町農林漁業振興促進対策協議会会長

日額

6,000

同委員

5,700

本部町予防接種健康被害調査委員

15,000

本部町土地利用検討委員長

6,000

同委員

5,700

本部町標準小作料協議会会長

6,000

同委員

5,700

本部町港湾整備検討委員会委員長

6,000

同委員

5,700

旧上本部飛行場跡地利用調査委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町都市計画審議会会長

6,000

同委員

5,700

本部町山里カルスト台地自然公園構想検討委員会委員長

6,000

同委員

5,700

もとぶウエルネスのまちづくり基本構想策定委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町町税等徴収対策委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町立学校統廃合促進委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町情報公開個人情報保護審査会委員会長

6,000

同委員

5,700

本部町情報公開個人情報保護制度運営審議会委員会会長

6,000

同委員

5,700

本部町行政不服審査会会長

6,000

同委員

5,700

産業医

月額

40,000

本部町国民健康保険事業財政再建対策委員会委員長

日額

6,000

同委員

5,700

本部町行政評価委員会会長

6,000

同委員

5,700

本部町庁舎建設検討委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町農村振興基本計画策定委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町景観委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町子ども子育て会議委員長

6,000

同委員

5,700

本部町水道施設整備事業評価委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町地域包括支援センター運営協議会会長

6,000

同委員

5,700

本部町認知症初期集中支援チーム専門医(訪問活動)

10,000

同専門職(訪問活動)

5,700

同専門医(チーム員会議)

6,000

同専門職(チーム員会議)

5,700

本部町認知症初期集中支援チーム検討委員会委員長

6,000

同委員

5,700

本部町障害者自立支援協議会委員

5,700

本部町鳥獣被害対策実施隊猟銃員

年額

13,500

本部町部活動指導員

時給

1,600

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年6月27日 条例第44号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第44号
昭和47年10月4日 条例第62号
昭和48年6月13日 条例第8号
昭和48年6月22日 条例第22号
昭和48年12月22日 条例第35号
昭和49年4月22日 条例第2号
昭和49年12月25日 条例第19号
昭和50年4月1日 条例第12号
昭和50年12月22日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和51年6月29日 条例第16号
昭和52年1月5日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和53年12月28日 条例第27号
昭和54年3月31日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第5号
昭和55年1月10日 条例第4号
昭和55年12月29日 条例第18号
昭和57年1月5日 条例第11号
昭和57年4月5日 条例第8号
昭和58年4月6日 条例第2号
昭和59年7月2日 条例第15号
昭和60年5月9日 条例第5号
昭和61年3月20日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第10号
昭和62年3月28日 条例第6号
昭和62年9月5日 条例第15号
平成元年2月2日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第17号
平成2年3月29日 条例第11号
平成2年10月8日 条例第16号
平成3年3月27日 条例第8号
平成4年3月19日 条例第13号
平成6年3月22日 条例第9号
平成7年3月23日 条例第16号
平成7年6月16日 条例第21号
平成10年10月1日 条例第11号
平成11年10月6日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第3号
平成13年5月1日 条例第9号
平成14年1月18日 条例第1号
平成14年7月1日 条例第12号
平成15年6月5日 条例第12号
平成15年6月26日 条例第17号
平成16年3月31日 条例第20号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第3号
平成18年6月15日 条例第17号
平成18年10月10日 条例第22号
平成19年6月20日 条例第14号
平成20年3月13日 条例第2号
平成20年9月26日 条例第19号
平成21年3月12日 条例第3号
平成22年3月24日 条例第4号
平成23年3月15日 条例第5号
平成23年6月21日 条例第12号
平成24年3月13日 条例第1号
平成25年10月1日 条例第18号
平成26年12月24日 条例第18号
平成27年3月11日 条例第4号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第18号
平成28年12月15日 条例第20号
平成29年3月9日 条例第4号
平成29年9月19日 条例第10号
平成30年3月19日 条例第5号
平成30年7月4日 条例第9号
令和元年12月17日 条例第19号
令和2年9月18日 条例第19号
令和3年3月17日 条例第4号