○証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年6月27日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(旅費)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

2 前項に規定する宿泊費に係る宿泊費基準額は、別表のとおりとする。

3 証人等が会議等に出頭又は参加したときは、前項の規定にかかわらず、費用弁償として日額1,000円を支給する。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(準用)

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

14,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円

証人等の費用弁償に関する条例

昭和47年6月27日 条例第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第45号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和61年4月1日 条例第11号
平成3年3月27日 条例第9号
平成6年3月22日 条例第10号
平成17年3月28日 条例第2号
令和8年3月23日 条例第3号