○職員の旅費に関する条例

昭和53年4月1日

条例第10号

本部町職員旅費支給条例(1963年本部町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州、沖縄及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 赴任 住居若しくは居所から在勤公署に旅行することをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職となった場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めのある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)が変更され若しくは取り消され又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるとき、当該金額の範囲内で旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が出張中、天災その他やむを得ない事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿に当該出張に関する必要な事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又は変更することができる。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合にはあらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅行運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(日額旅費)

第7条 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため長期の出張については、前条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給することができる。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別に規則で定める。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(旅費の額)

第10条 旅費の額については、別表に定めるところによる。

2 県内における日帰り旅行の場合の日当の額は、前項の規定にかかわらず、500円とする。この場合において北部地区の出張については、当該出張が引き続き3時間以上の場合にのみ、日当を受けることができる。

3 町内出張については、日当は支給しない。

4 公的機関が実施する研修及び講習等で、当該公的機関の宿泊施設を利用する場合の日当の額は、第1項の規定にかかわらず、1,500円とする。

5 前項の宿泊施設を利用する場合の、宿泊料及び食卓料は、第1項の規定にかかわらず、実費とする。

(支度料)

第11条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定の定額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第12条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(移転料)

第13条 移転料の額は、実費払いとする。ただし、150,000円を限度額とする。

(随行員の旅費)

第14条 職員が公務の必要上特に命ぜられて上級の職員(本部町議会議員を含む。以下この条において同じ。)と旅行し同宿しなければならない場合には、当該上級の職員が受ける旅費に相当する額を支給する。

(職員以外の者の旅費)

第15条 第3条第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、任命権者が町長に協議して定める旅費とする。

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から1月以内に出発して当該退職に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(旅費の調整)

第18条 任命権者は、出張者が公用の交通機関を利用して出張した場合、その当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を越える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、この実費をこえることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により、旅行することが当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

1 内国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(県外1夜につき)

県内

県外

県内

県外

実費

実費

実費

1,500

2,500

6,500

11,000

1,500

2 外国旅行の旅費

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

1月未満

3月未満

3月以上

実費

実費

実費

4,400

13,600

5,200

50,000

60,000

70,000

職員の旅費に関する条例

昭和53年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第10号
昭和61年4月1日 条例第15号
平成3年3月27日 条例第10号
平成6年3月22日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第4号
平成20年3月13日 条例第3号
平成29年3月9日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第5号