○もとぶ文化交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、もとぶ文化交流センターの設置及び管理に関する条例(令和2年本部町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第7条第1項に規定する申請書は、もとぶ文化交流センター使用申請書(様式第1号)とする。

2 教育長は、前項の申請について許可したときは、もとぶ文化交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更等)

第3条 使用者は、前条の許可の内容を変更又は取消す場合は、もとぶ文化交流センター使用変更等申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請について許可したときは、もとぶ文化交流センター使用変更等許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定により、使用料を減免することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 町が実施する事業に使用する場合 全額免除

(2) 官公署その他公益事業に大ホールを使用する場合で、入場料を徴収しない場合 冷暖房設備使用料を除く使用料の50パーセント免除

(3) 官公署その他公益事業に大ホールを使用する場合で、入場料を徴収する場合 冷暖房設備使用料を除く使用料の30パーセント免除

(4) サークル活動団体登録申請書(様式第5号)を提出し、登録された団体がサークル活動のために研修室を使用する場合 冷暖房設備使用料を除く使用料の全額免除

(5) その他教育長が特に必要があると認める場合 教育長が必要と認める使用料の額

(使用料の還付)

第5条 条例第14条ただし書の規定により、既に納めた使用料を還付することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 天災、地変等又は使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき 既に納めた使用料の全額

(2) 第3条第2項で規定する変更等の許可を受けた場合 既に納めた使用料のうち還付する必要があると教育長が認める額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、もとぶ文化交流センター使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(図書資料室の資料の弁償)

第6条 図書資料室の利用者は、資料を汚損し、破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(図書資料室の資料の貸出し)

第7条 教育長は、適当と認める個人及び団体に対して、資料の貸出しをすることができる。

2 資料の個人貸出しを受けようとする者、又は資料の団体貸出しを受けようとする団体の代表者は、本人であることが確認できる書類を提示して、利用者登録を行い、利用者カードの交付を受けなければならない。

3 利用者カードの登録情報に変更が生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、速やかに申し出なければならない。

4 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カードを提示しなければならない。

5 利用者カードは、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

6 利用者カードを登録者以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責任は登録者本人が負うものとする。

(図書資料室の資料の貸出し点数及び期間)

第8条 資料の貸出し点数及び期間は次のとおりとする。

(1) 個人への資料の貸出し点数は10点以内とし、期間は14日以内とする。

(2) 団体への資料の貸出し点数は100点以内とし、期間は30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育長は資料の貸出し点数及び期間を変更することができる。

(図書資料室の資料の貸出しの制限)

第9条 教育長が貸出しをしないことが適当と認める資料は貸出しをしない。

(図書資料室の資料の複写)

第10条 利用者が資料の複写を希望するとき、教育長は著作権法(昭和45年法律第48号)の範囲内で、資料を複写することができる。

2 資料の複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(図書資料室への資料の寄贈及び寄託)

第11条 図書資料室は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託を受けた資料は、図書資料室所蔵の資料と同様の扱いとする。

3 寄託を受けた資料が、やむを得ない事由により汚損し、破損し、又は紛失しても、教育長はその責任は負わない。

(図書資料室の資料の相互貸借)

第12条 教育長は、図書資料室の運営に支障のない範囲で、他の図書館と資料の相互貸借をすることができる。

(指定管理者への適用)

第13条 指定管理者にもとぶ文化交流センター(以下「交流センター」という。)の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条(見出しを含む)

使用

利用

教育長

指定管理者

もとぶ文化交流センター使用申請書(様式第1号)

指定管理者が別に定める利用申請に係る書面

もとぶ文化交流センター使用許可書(様式第2号)

指定管理者が別に定める利用許可に係る書面

第3条(見出しを含む)

使用

利用

教育長

指定管理者

もとぶ文化交流センター使用変更等申請書(様式第3号)

指定管理者が別に定める利用変更等の申請に係る書面

もとぶ文化交流センター使用変更等許可書(様式第4号)

指定管理者が別に定める利用変更等の許可に係る書面

第4条(見出しを含む)

使用料

利用料金

使用

利用

第5条(見出しを含む)

使用料

利用料金

使用

利用

教育長

指定管理者

もとぶ文化交流センター使用料還付申請書(様式第6号)

指定管理者が別に定める利用料の還付に係る書面

第6条から第12条まで

教育長

指定管理者

附則第2項

使用

利用

2 指定管理者は、様式第1号から様式第4号まで、様式第6号様式については、指定管理者があらかじめ教育長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(運営協議会)

第14条 条例第22条第1項に規定する運営協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 委員に特別の事情が生じた場合には、教育長は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条に規定する交流センターの使用に関する手続き、その他交流センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(本部町立中央公民館管理運営規則の廃止)

3 本部町立中央公民館管理運営規則(昭和57年本部町規則第5号)は、廃止する。

(本部町公民館運営審議会規則の一部改正)

4 本部町公民館運営審議会規則(昭和57年本部町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(本部町立図書館管理運営規則の廃止)

5 本部町立図書館管理運営規則(昭和57年本部町規則第9号)は、廃止する。

(本部町図書館協議会規則の廃止)

6 本部町図書館協議会規則(昭和57年本部町規則第10号)は、廃止する。

(本部町教育委員会事務局組織規則の一部改正)

7 本部町教育委員会事務局組織規則(昭和63年本部町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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もとぶ文化交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月29日 規則第25号

(令和3年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年9月29日 規則第25号