○本部町教育委員会事務局組織規則

昭和63年4月9日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条に基づき、本部町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局の内部組織及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務局

第1節 組織

(局及び班の設置)

第2条 委員会に次の事務局及び班を置く。

教育委員会事務局 学校教育班

学校庶務班

社会教育班

(学校教育班の分掌事務)

第3条 学校教育班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 教材その他の補助金に関すること。

(3) 教具その他設備の整備に関すること。

(4) 陳情、請願に関すること。

(5) 教育調査及び統計に関すること。

(6) 議会の議決を求める事項に関すること。

(7) 他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(8) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 学校建築計画に関すること。

(10) 学校防災に関すること。

(11) 学校用地の維持に関すること。

(12) 学校及びその他の教育施設建築に伴う国庫補助、起債に関すること。

(13) 学校施設台帳の整備保管に関すること。

(14) 学校施設設備の維持、修繕の計画及び実施に関すること。

(15) 学校財産の取得、管理及び処分に関すること。

(16) 災害復旧事業に関すること。

(17) 火災保険に関すること。

(18) その他教育施設に関すること。

(19) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。

(20) 幼児の入園、転園及び退園に関すること。

(21) 学級編成及び教職員の定数に関すること。

(22) 学校職員並びに児童、生徒及び幼児の保健安全及び福利厚生に関すること。

(23) 県費職員の人事に関すること。

(24) 通学(園)区に関すること。

(25) 教科書の無償給与に関すること。

(26) 児童、生徒の就学援助事業に関すること。

(27) 心身障害児適正指導委員会に関すること。

(28) 学校基本調査その他学務に関すること。

(29) 教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(30) 校長、教頭、及び教職員の研修に関すること。

(31) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(32) 学校図書館に関すること。

(33) 研究指定及び推薦に関すること。

(34) 生徒指導連絡協議会に関すること。

(35) 教科用図書の採択に関すること。

(36) その他学校教育の指導に関すること。

(学校庶務班の分掌事務)

第3条の2 学校庶務班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員(県費職員を除く。次号において同じ。)の任命、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

(4) 職員の給与に関すること。

(5) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(7) 本部町教育委員会の規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(8) 法規等の事務に関すること。

(9) 日本体育・健康センターに関すること。

(10) その他他班の所感に属さないことに関すること。

(社会教育班の分掌事務)

第4条 社会教育班の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館、博物館その他社会教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(2) 社会教育委員、社会教育指導員、公民館運営審議会、博物館協議会及び文化財保存調査委員に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(4) 成人教育及び青少年教育に関すること。

(5) 学級、講座の開設及び運営に関すること。

(6) 討論会、講演会、展示会、その他の集会の開催並びに奨励に関すること。

(7) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) 文化、芸術の保護及びユネスコ活動に関すること。

(10) 文化財に関すること。

(11) 視聴覚教育に関すること。

(12) 社会教育指導者の研修に関すること。

(13) その他社会教育に関すること。

(14) 社会体育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。

(15) 体育指導委員に関すること。

(16) スポーツ団体の指導育成及び指導者の養成に関すること。

(17) スポーツ教室の開設及び運営に関すること。

(18) 学校施設を利用する社会体育に関すること。

(19) 社会体育及びレクレーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(20) スポーツの振興に関すること。

(21) 各種体育的行事の連絡調整に関すること。

(22) その他保健体育に関すること。

第2節 職員

(職員)

第5条 委員会の事務局に、次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 班長

(3) 社会教育主事

(4) 主事

(職務)

第6条 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、分担事務を処理する。

2 班長は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

3 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

4 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(その他の職員)

第7条 第5条に掲げる職員のほかに、委員会の事務局に次の職員を置くことができる。

(1) 指導主事

(2) 主幹

(3) 主査、技査

(4) 技師

(5) 派遣社会指導主事

(6) 社会教育主事補

(7) 社会教育指導員

(8) 運転手

(9) 用務員

2 主幹は上司の命を受け所掌事務を処理する。

3 主査は上司の命を受け所掌事務を処理する。

4 技師は上司の命を受け所掌事務を処理する。

5 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

6 派遣社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

7 社会教育指導員は、上司の命を受け社会教育の分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。

8 社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。

9 運転手は、上司の命を受け、スクールバスの運行業務に従事する。

10 用務員は、上司の命を受け、事務所内外の清掃及び用務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本部町教育委員会事務局組織規則(昭和54年本部町教育委員会規則第1号)及び本部町教育委員会事務局職員の職の設置規則(昭和47年本部町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

本部町教育委員会事務局組織規則

昭和63年4月9日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月9日 教育委員会規則第3号
平成15年3月7日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 規則第6号
令和2年9月29日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第3号