○本部町公民館運営審議会規則

昭和57年4月22日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、本部町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和57年本部町条例第5号)第4条の規定に基づき、本部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(担任事務)

第2条 審議会は、本部町立公民館(以下「公民館」という。)の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を行う。

(会議)

第4条 審議会の会議は、必要に応じ教育長が招集する。

2 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、公民館において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

本部町公民館運営審議会規則

昭和57年4月22日 教育委員会規則第6号

(令和3年7月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月22日 教育委員会規則第6号
令和2年9月29日 規則第25号