○本部町立公民館の設置及び管理に関する条例
昭和57年4月5日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第29条第1項の規定に基づき、本部町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。
(使用料)
第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を上限として納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、町長が特に認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第3条の2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 町が主催又は共催する行事に利用する場合
(2) 公共団体又は公共的団体が公用又は公益の目的で利用する場合
(3) 構成員の半数以上が高校生以下の団体が利用する場合
(4) 構成員の半数以上が満65歳以上の団体が利用する場合
(5) 構成員の半数以上が障がい者の団体が利用する場合
(6) その他町長が特に必要と認める場合
(公民館運営審議会)
第4条 公民館に一の本部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、本部町社会教育委員の委員をもって充てる。
(施設の管理等)
第5条 教育委員会は施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(管理業務等の範囲)
第6条 施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の運営及び維持管理等に関する業務
(2) その他、教育委員会が必要と認めること。
(利用料金等)
第6条の2 利用者が納付する利用料については、施設の有効な活用及び適正な管理運営の観点から指定管理者の収入としてこれを収受させるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、本部町の承認を受けるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。
第8条から第10条まで 削除
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第18号)抄
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第8号で令和3年7月30日から施行)
附則(令和7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
本部町立具志堅地区公民館 | 本部町字具志堅158番地 | 具志堅、備瀬、新里、山川、石川、豊原 |
本部町立謝花地区公民館 | 本部町字謝花124番地 | 謝花、北里、嘉津宇 |
本部町立浦崎地区公民館 | 本部町字浦崎46番地 | 浦崎、大堂、古島 |
本部町立東地区公民館 | 本部町字東430番地1 | 東 |
本部町立浜元地区公民館 | 本部町字浜元121番地 | 浜元 |
本部町立谷茶地区公民館 | 本部町字谷茶445番地13 | 谷茶 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 1時間当たりの使用料の上限(円) | |
室料 | 冷暖房料 | |
会議室等(ホール・調理室含む)1部屋につき | 3,000 | 1,500 |