○もとぶ文化交流センターの設置及び管理に関する条例
令和2年9月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、もとぶ文化交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域住民や観光客への、地域の情報提供、地域の文化を学習又は体験し、交流する機会の提供により、地域活性化及び観光振興、文化の振興に資することを目的として交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 もとぶ文化交流センター
(2) 位置 本部町字大浜874番地1
(管理)
第4条 町長は、交流センターの管理運営を本部町教育委員会の教育長に委任する。
(開館時間)
第5条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育長は交流センターの全部又は一部の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 交流センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 慰霊の日 6月23日
(3) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 月曜日(ただし、休日に当たるときは、その翌日)
2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、教育長は交流センターの全部又は一部の休館日を変更することができる。
(使用許可)
第7条 交流センターを使用しようとする者は、規則に定めるところにより、申請書を提出し、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可について教育長は、必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他交流センターを管理運営する上で支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 交流センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、交流センターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があることが判明したとき。
(2) 使用目的以外の使用又は使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は教育長の指示に従わなかったとき。
(4) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他交流センターを管理運営する上で特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により、使用を制限し、若しくは使用の停止を命じ、又は使用の許可を変更し、若しくは取消すことによって、使用者に損害が生じても、教育長はその責任は負わない。
(入館の制限等)
第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 施設及び付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) その他交流センターを管理運営する上で必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第13条 教育長は、規則で定める事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由があると認めるときは、規則の定めるところにより還付することができる。
(特別の設備等)
第15条 使用者は、使用に際して、施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、交流センターの使用が終了したとき、又は第10条の規定により、使用を制限され、若しくは使用の停止を命ぜられ、又は使用の許可を変更され、若しくは取消されたときは、速やかに交流センターを原状に回復しなければならない。ただし、教育長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、施設及び付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したとき又は原状回復の義務を怠ったときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 交流センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交流センターの機能を活かした事業の企画、立案及び実施
(2) 交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受、減免及び還付に関する業務
(4) 交流センターの運営及び維持管理に関する業務
(5) 関係機関等との連携協力に関する業務
(6) その他、教育長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(運営協議会)
第22条 交流センターの運営に関し教育長の諮問に応ずるとともに、各種の事業の企画実施につき、教育長に対して意見を述べる機関として、もとぶ文化交流センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は非常勤とし、定数は5人以内とする。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第8号で令和3年7月10日から施行。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、同年7月30日から施行)
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本部町立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 本部町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和57年本部町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本部町立図書館の設置及び管理に関する条例の廃止)
5 本部町立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和57年本部町条例第7号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
区分 | 1時間あたりの使用料 | ||
午前9時から午後5時まで | 左記の時間帯以外の時間帯 | 冷暖房設備 | |
大ホール(入場料を徴収しない場合) | 2,100円 | 3,500円 | 2,800円 |
大ホール(入場料を徴収する場合) | 2,800円 | 4,200円 | 2,800円 |
調理室、研修室1、研修室2―1、研修室2―2、研修室2―3 | 500円 | 500円 | 500円 |
備考
1 使用時間には、準備及び後片づけに要する時間を含むものとする。
2 超過時間は、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間とみなす。
3 本表の区分以外の類似施設の使用料は、本表を参考に算定する。
別表第2(第12条関係)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ボーダーライト | 1列 | 700円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,100円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 900円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 900円 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 1,100円 | |
フォロースポットライト | 1台 | 500円 | |
音響装置 | 1式 | 1,400円 | |
映写装置 | 1式 | 1,400円 | |
ピアノ | 1台 | 1,400円 |
備考
1 1日1回あたりの使用料とする。
2 超過時間は、30分未満はこれを切り捨て、30分以上はこれを1時間とみなす。