○本部町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月5日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第29条第1項の規定に基づき、本部町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。

第3条 削除

(公民館運営審議会)

第4条 公民館に一の本部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、本部町社会教育委員の委員をもって充てる。

(施設の管理等)

第5条 教育委員会は施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(管理業務等の範囲)

第6条 施設においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の運営及び維持管理等に関する業務

(2) その他、教育委員会が必要と認めること。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。

第8条から第10条まで 削除

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第8号で令和3年7月30日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

対象区域

本部町立具志堅地区公民館

本部町字具志堅158番地

具志堅、備瀬、新里、山川、石川、豊原

本部町立謝花地区公民館

本部町字謝花124番地

謝花、北里、嘉津宇

本部町立浦崎地区公民館

本部町字浦崎46番地

浦崎、大堂、古島

本部町立東地区公民館

本部町字東430番地1

本部町立浜元地区公民館

本部町字浜元121番地

浜元

本部町立谷茶地区公民館

本部町字谷茶445番地13

谷茶

本部町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月5日 条例第5号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月5日 条例第5号
昭和61年3月12日 条例第2号
平成元年3月29日 条例第18号
平成4年6月22日 条例第18号
平成9年4月1日 条例第6号
平成11年4月1日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第7号
平成17年12月22日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第8号
平成23年3月15日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第6号
令和元年9月18日 条例第11号
令和2年9月18日 条例第19号