○本部町立公民館の設置及び管理に関する条例
昭和57年4月5日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第29条第1項の規定に基づき、本部町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表のとおりとする。
第3条 削除
(公民館運営審議会)
第4条 公民館に一の本部町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、本部町社会教育委員の委員をもって充てる。
(施設の管理等)
第5条 教育委員会は施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(管理業務等の範囲)
第6条 施設においては、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の運営及び維持管理等に関する業務
(2) その他、教育委員会が必要と認めること。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第2条及び第3条の規定を準用する。
第8条から第10条まで 削除
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第18号)抄
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
附則(平成11年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第8号で令和3年7月30日から施行)
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 対象区域 |
本部町立具志堅地区公民館 | 本部町字具志堅158番地 | 具志堅、備瀬、新里、山川、石川、豊原 |
本部町立謝花地区公民館 | 本部町字謝花124番地 | 謝花、北里、嘉津宇 |
本部町立浦崎地区公民館 | 本部町字浦崎46番地 | 浦崎、大堂、古島 |
本部町立東地区公民館 | 本部町字東430番地1 | 東 |
本部町立浜元地区公民館 | 本部町字浜元121番地 | 浜元 |
本部町立谷茶地区公民館 | 本部町字谷茶445番地13 | 谷茶 |