○本部町水道料金等減免基準要綱
令和2年3月30日
訓示甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、本部町水道給水条例(平成9年本部町条例第13号)(以下、「条例」という。)第32条及び本部町水道給水条例施行規則(平成10年本部町規則第1号)(以下、「規則」という。)第21条の規定について必要な事項を定める。
(適用基準)
第2条 規則第21条第1項第1号に規定する不可抗力による漏水とは、地表面又は工作物表面に現れにくい発見困難な漏水(以下、「地下漏水等」という。)とする。
2 規則第21条第1項第2号に規定する災害その他の理由により配管等が破損した漏水とは、警報級の自然災害、地震又は火災により配管等が破損した漏水(以下、「災害漏水等」という。)とする。
(適用除外)
第3条 規則第21条第3項に規定する水道使用者等の責による漏水又は関係法令に違反する給水装置以下の漏水とは次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 水道使用者等が条例第20条に規定する善管注意義務を怠ったことに起因する漏水
(2) 不可抗力による漏水(地下漏水等・災害漏水等)であっても、修理を怠ったために生じた漏水
(3) 不正又は不適当な給水装置以下の装置の漏水
2 規則第21条第3項に規定するその他これに類する漏水などとは次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 地上漏水(地表面又は工作物表面に現れやすい発見容易な漏水)
(2) 蛇口、水洗便所の洗浄装置等の故障による漏水
(3) 温水器、軟水器及び瞬間湯沸器等の故障による漏水
(4) 第三者の行為に起因する漏水
(5) 給水装置の新設又は改善工事の施工後1年以内のもの
(6) 漏水箇所の修繕又は改善工事が完了しないもの
(7) 減免適用後1年以内の同一箇所からの漏水
(8) 必要書類の未提出や不備などにより、認定条件の確認ができないもの
(9) 漏水修繕後6か月を経過した減免申請
附則
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第15号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。