○本部町水道給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本部町水道給水条例(平成9年本部町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(戸数と世帯)

第2条 条例第4条に規定する使用者の戸数は、1世帯をもって1戸とする。

第2章 給水装置の工事、申込及び承認

(給水装置の構成及び付属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 受水槽を設置する場合には、受水タンクの入水口までを給水装置とする。

(給水装置新設等の申込)

第4条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出を持って行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第5条 条例第5条に規定する申し込みについて、水道事業管理者の権限を行う管理者(以下、「管理者」という。)が必要と認めるときは、利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。その書類は次の各号に定めるところによる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。当該給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。当該土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。当該給水装置工事申込者の「誓約書」

(4) 申込者が自己費用で道路に配水管及び給水装置を設置するとき。当該道路管理者の「占用許可書」

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査について、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第9条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製品又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の規定に関わらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

3 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

4 給水は、配水管より直接給水するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口とする。

(1) 一時に多量の水を必要とする場合

(2) 常時一定の水圧を必要とする場合

(3) 3階以上の高さの建物に給水する場合

(4) 断・減水時にも一定の保安用水を必要とする場合

(5) その他管理者が必要と認めた場合

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内については80センチメートル以上、宅地内については60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りではない。

(メーターの設置位置及び設置方法)

第10条 メーターの設置位置は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内、かつ、分水栓に最も近い位置

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

2 メーターの設置方法は、原則として地上立ち上げ式とする。また、管理者が特に必要と認めた場合は、メーターボックス又は保護柵を整備しなければならない。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第12条 開きょうを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水用機器への接続時の注意)

第13条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に逆流しないように措置しなければならない。

(給水装置申込みの承認及び拒否)

第14条 条例第5条の規定の申し込みについて、条例第2条に規定する給水区域内であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、配水管が敷設されるまでの期間、当該申し込みを拒否することができる。

(1) 配水管未敷設地区からの申し込み

(2) 給水量が著しく不足している場合

(3) 多量の給水量を伴う申し込み

(4) 条例第37条に規定する給水装置の基準違反に対する措置を受けるとき。

2 前項の規定に関わらず、申込者が自己費用で配水管を配置(以下、「申込者自己費用」という。)し、前号の各号のいずれも該当せず申し込む場合は、その限りではない。

3 前項の申込者自己費用について、管理者が公益上必要と認める場合、管理者と協議の上、材料費の一部又は全部を負担することができる。

第3章 給水

(給水の申込、各種異動の届出、管理人及び代理人選定の届出様式)

第15条 条例第13条の規定による給水の申込み及び条例第14条の規定による代理人選定の届出、並びに条例第15条の規定する管理人の届出及び条例第18条各項各号に規定する届出は次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始、中止、廃止、名義変更、管理人設定、郵送先変更をしようとするとき。「水道使用異動届」

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするとき。「給水装置用途変更届」

(3) 消火演習に消火栓を使用するとき。「消火栓演習使用届」

(4) 給水装置所有者に変更があったとき。「給水装置所有者変更届」

(5) 消火栓を消火に使用したとき。「消防用水使用届」

(6) 給水装置所有者の代理人の選定又は変更があったとき。「代理人選定(変更)届」

(メーターの損害弁償)

第16条 条例第17条第3項に規定する水道使用者等がメーターを亡失又はき損した場合は、「メーター亡失(き損)届」を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(給水装置及び水質検査の請求)

第17条 条例第21条の規定による水道使用者等による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」により行う。

(届出の添付書類)

第18条 本規則第15条から第17条に規定する届出について、管理者が必要と認める場合は、身分証明書及び委任状又はこれに証する書類、並びにそれに準ずる必要書類の提出を求めることができる。

第4章 料金及び手数料等

(給水の用途の適用基準)

第19条 条例第24条各号の規定による給水の用途の適用基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 家事用とは、日常的な家事のみを行う場所又は目的(以下、「場所等」という。)に給水する場合をいう。家事には、営利を目的としない「作業」又は「家庭菜園(作付面積300坪未満)」及び「日曜大工」を含み、宿泊は含まれない。

(2) 営業用とは、営業を行う場所等又は営業に付随する場所等、及び他の用途に属されない場所等に給水する場合をいう。

(3) 官公署用とは、官公署・学校・幼稚園・保育所・公民館・地域の共用の場所、及びこれらに準ずる場所等に給水する場合をいう。

(4) 臨時用とは、工事・興業・屋外売店を行う場所等に、給水装置の新設を伴い、臨時的(原則1年以内)に給水する場合をいう。

(5) 家事共用とは、2戸以上の家事用のみに給水する場合をいう。

(6) 演習用とは、消防演習を行う場所等に給水する場合をいう。

(7) 船舶用とは、船舶又は船舶に付随する場所等に給水する場合をいう。

2 前項第2号の規定に関わらず、通年を通し教育旅行民泊のみを行う場所については、家事用とする。

3 第1項第2号に規定する営業は、給水場所に関わらず当該営業に関し、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。ただし、客観的に営業の実態がない場合は除く。

(1) 看板、テレビ、新聞、インターネットなどに広告がある。

(2) 給水場所に業務用の建物、構造物、機械、車両がある。

(3) その他客観的に営業の実態がある。

(特別な場合の使用水量及び用途の認定基準)

第20条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第27条第1項に規定するメーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基準にして日割り計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 条例第27条第2号の規定による用途の認定は、料率の高い方による。

(3) 条例第27条第3項に規定する使用水量が不明のときは、認定する月の直前3ケ月の使用水量又はその他の事実を考慮して認定する。

(4) 届出の用途が事実と相違するときは、管理者は事実の用途を認定する。

(料金等の軽減又は免除)

第21条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当し、管理者が認めたものに対して行う。

(1) 不可抗力による漏水に起因し、当該月の水道使用量が直前3ヵ月を平均した量の1.5倍以上ある場合で、かつ、当該漏水を本部町指定給水装置工事事業者が修理した場合の水道料金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の手数料及びその他の費用

(3) その他、管理者が公益上特別の理由があると認めた者の手数料及びその他の費用

2 前項第1号の規定の詳細は、管理者が別に定める。

3 第1項第1号の規定に関わらず、水道使用者等の責による漏水又は関係法令に違反する給水装置以下の漏水及びその他これに類する漏水などの軽減は認めないものとする。

4 前項の規定の詳細は、管理者が別に定める。

5 当該申請は、「水道料金等減免申請書」及び必要書類の提出をもって行う。

(軽減の算定)

第22条 管理者は、前条第1項第1号に規定する料金の軽減を認めた場合、当該月の水道使用量の3分の1を軽減し、算定することができる。ただし、当該月の減免水量は、300立方メートルを超えないものとする。

2 前項の規定に関わらず、前条第1項第1号に該当する月が連続して1ヵ月以上ある場合、条例第20条の規定を踏まえ、軽減できる月は初月分のみとする。ただし、条例第20条の規定に違反していないと管理者が認める場合、初月と翌月分まで軽減できるものとする。

3 管理者は、前条第1項第2号及び第3号に規定する軽減を認めた場合、その者の状況に応じた軽減又は免除をすることができる。

第5章 管理

第23条 条例第36条第1項の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行う。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(漏水又は漏水の疑いの通知)

第24条 検針人は、検針時に漏水の発見又は漏水の疑いがあると判断した場合は、速やかに水道使用者等に通知しなければならない。

(施行期間)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(令和元年規則第12号)

(施行規則)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

(令和2年規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、旧規則の規定によってなした届出、請求その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。

本部町水道給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第1号
令和元年10月1日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第4号