○本部町水道給水条例

平成9年12月25日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本部町(以下「町」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 本部町水道事業の給水区域は、本部町水道事業の設置等に関する条例(昭和48年条例第11号)第2条第2項のとおりとする。

2 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認めるときは、給水区域外にも給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の5種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(4) 船舶給水栓 船舶用として使用するもの

(5) 臨時給水栓 建設工事、興行等臨時用として使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。なお、承認について必要な事項は規則で定める。

(給水装置工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、管理者が公益上特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。

(給水装置工事の施工)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施工する場合においては、当該工事の利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質については、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条及び管理者の定めるところによる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の複旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(原因者の負担)

第10条 道路の新設、修繕その他の理由により、配水管及び付属具又はこれに関連する給水装置(以下「配水管等」という。)の移転、改造その他の変更を要するときは、管理者がこれを施工し、これに要する一切の費用は原因者の負担とする。ただし、この施工について、管理者が施工の監督をする場合は、原因者が施工することができる。

2 前項の規定に関わらず、道路管理者より占用許可を受けている配水管等で、原因者が当該道路管理者である場合、これに要する一切の費用は管理者の負担とする。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 前項の規定による、給水の制限又は停水のため損害を生じることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、水道申し込み者と合議の上管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始、中止、廃止又は変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始、中止し、又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習用に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(災害等の場合における第三者の臨時使用)

第22条 管理者は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要と認めるときは、水道を臨時に他の者に使用させることができる。この場合において、水道使用者等は、これを拒むことができない。

2 前項の場合における使用水量は、管理者が認定する。

第4章 料金及び手数料

(料金納付義務)

第23条 水道の使用者は、水道料金及びメーター使用料(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(給水の用途)

第24条 給水の用途別は次の各号により区別する。

(1) 家事用

(2) 営業用

(3) 官公署用

(4) 臨時用

(5) 家事共用

(6) 演習用

(7) 船舶用

2 前項に定める用途別の適用基準は規則で定める。

(料金)

第25条 料金は、次の本部町上水道料金表の基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(ただし、1円未満の端数は切り捨てる。)(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額とする。

本部町上水道料金表

種別

用途別

基本水量

基本料金

超過料金(1m3につき)

専用給水装置

家事用

8m3

1,020円

9m3~30m3

165円

31m3~50m3

175円

51m3以上

185円

営業用

10m3

1,650円

11m3~30m3

195円

31m3~50m3

205円

51m3~100m3

215円

101m3以上

220円

官公署用

10m3

1,650円

11m3~30m3

195円

31m3~50m3

205円

51m3~100m3

215円

101m3以上

220円

臨時用

1m3

1m3につき

365円

共用給水装置

家事共用

8m3

1,020円

9m3~30m3

165円

31m3~50m3

175円

51m3以上

185円

私設消火栓

演習用

1個・1回・3分ごとにつき

500円

船舶給水栓

船舶用

1m3につき

265円

2 メーター使用料は、次のメーター使用料表の使用料金に消費税等相当額を加えた額とする。

口径

使用料金

口径

使用料金

13mm

125円

40mm

505円

20mm

225円

50mm

1,120円

25mm

250円

65mm

2,770円

30mm

460円

75mm以上

3,030円

(料金の算定)

第26条 料金は、メーターにより計量した水量に基づき算定する。

2 前項の計量は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があるときは、隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、その計量した使用水量をもって計量日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。なお、認定基準は規則で定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 1個のメーターで料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときで、かつ、使用日数が15日を超えない場合は基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月分とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 メーターの使用料金については、第1項の規定を準用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納付書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは、2カ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申し込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。

(1) 第5条の申し込みをするとき。

1件につき 200円

(2) 第7条第2項の工事検査をするとき。

1栓につき 500円

1栓増すごとに 100円

(3) 第18条第1項の規定の届け出により水道の使用を開始するとき。

1件につき 500円

(4) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定の更新をするとき。

1件につき 10,000円

(5) 指定給水装置工事事業者の指定証を再発行するとき。

1件につき 1,000円

(料金、手数料、その他の費用の軽減又は免除)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用(以下、「料金等」という。)を軽減又は免除することができる。なお、認定基準は規則で定める。

(債権の放棄)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金等に係る債権を放棄することができる。

(1) 当該債権につき、消滅時効の起算日から5年を経過したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるものを除く。)

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び他の優先して弁済を受ける債権並びに町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(料金の納期限)

第34条 料金の納期限は、翌月の末日とする。

2 この条例に定める手数料、その他の費用、過料は管理者が指定した期日とする。

(督促手数料)

第35条 前条に規定する料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、発送の日から20日以内とする。

3 管理者は、前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

第5章 管理

(給水装置の検査及び費用負担)

第36条 管理者は、水道の管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

2 水道使用者等が前項の処置をしない場合において、管理者が必要があると認めるときは修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の規定による検査及び修繕その他必要な処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第8条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第8条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第25条の料金、第31条の手数料及び第36条第3項の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 第37条に規定する給水装置の基準違反に対する措置を受けるとき。

(3) 水道使用者が正当な理由がなくて第26条第2項の使用水量の計量又は第36条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。

(4) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれをやめないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーター設置、第26条第2項の使用水量の計量、第36条第1項の給水装置の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をした者

(5) 私設消火栓を防火の目的以外の用途に使用した者

(6) 止水栓又は分水栓を許可なく開閉した者

(7) 給水を乱用し、又は許可なく他に販売した者

(料金を免れたものに対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正な行為によって第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定により、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前において、改正前の本部町水道給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届け出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(本部町水道給水条例に関する経過措置)

2 第5条の規定による改正後の本部町水道給水条例第28条の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用し、同年4月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の本部町水道給水条例第25条の規定は、令和元年11月分として徴収する料金から適用し、同年10月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町水道給水条例

平成9年12月25日 条例第13号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第15号
平成12年12月25日 条例第47号
平成14年12月26日 条例第29号
平成17年12月22日 条例第15号
平成26年3月17日 条例第6号
平成28年12月15日 条例第25号
令和元年9月18日 条例第14号
令和元年12月17日 条例第22号