○本部町営市場設置及び管理条例施行規則

令和元年10月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本部町営市場設置及び管理条例(以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により、本部町営市場(以下「市場」という。)の使用許可を受けようとする者は、店舗使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の更新)

第3条 条例第3条第2項ただし書の規定により、使用期間を更新しようとする者は、使用期間満了20日前までに店舗使用更新許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は、前2条の規定により、店舗の使用を許可するときは、店舗使用許可証(様式第3号)を当該申請者(以下「申請者」という。)に交付する。

2 前項の場合において、管理上必要があると認めたときは、条例第3条第3項の規定に基づき、許可の条件として連帯保証人の連署による請書(様式第4号)を提出させるものとする。

3 前項の請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた場合はこの限りではない。

(1) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

4 第2項の規定による連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(誓約書)

第5条 申請者は、使用許可を受けたときは直ちに誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第6条 この規則に定める申請書又は願出書類等の記載事項に変更があったときは、市場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は直ちに本部町営市場関係書類記載事項変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第7条 条例第5条第1項に規定する規則で定めた金額は別表のとおりとする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

3 使用面積の算出は、小数点以下第2位までとし、小数点第3以下の端数は切り捨てるものとする。

4 使用料は、使用許可の日から起算し、1月未満は日割計算で算出する。

(使用場所等の指定)

第8条 使用場所及び面積は、町長が指定する。

(開業)

第9条 使用者は、許可の日から30日以内に開業しなければならない。

(従業員届)

第10条 使用者が従業員を使用するときは、従業員届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(営業時間)

第11条 市場の営業は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。

(1) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後9時まで

(2) 11月1日から3月31日まで 午前9時から午後8時まで

(休業)

第12条 使用者は、市場を1月以上継続して休業する場合は、使用許可を取り消すものとする。ただし、あらかじめ町長の許可を得たものはその限りではない。

(工作物等の設置)

第13条 条例第8条ただし書の規定により使用場所の原状に変更を加え、又は工作物等を設置し、若しくは廃止しょうとするときは、工作物等設置(変更・廃止)承認願(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第14条 条例第14条の規定により、使用場所を返還しようとするときは、返還する1月前までに本部町営市場返還届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用者心得)

第15条 使用者は、商品の整理整頓、市場内外の美化作業を行い、市場の環境を良好に維持するように努めなければならない。

(商品保管)

第16条 使用者の商品については、町長は一切保管の責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則施行の際、現に市場を使用している者は、この規則に定める手続きにより使用しているものとみなす。

別表(第7条関係)

用途

金額

店舗使用料

月額 400円(1m2につき)

野菜市場使用料

日額 50円

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本部町営市場設置及び管理条例施行規則

令和元年10月1日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)