○本部町営市場設置及び管理条例
昭和58年4月6日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、本部町営市場(以下「市場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本部町営市場 | 本部町字渡久地4番地 |
(使用許可)
第3条 市場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 許可期間は、1年とする。ただし、町長の許可を受けてこれを更新することができる。
3 町長は、前2項の規定により許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号に該当する者に対しては、使用を許可しない。
(1) 第12条の規定による使用許可の取消しを受けた日から3年を経過しない者
(2) 町税を滞納している者
(3) その他市場の管理運営上町長が不適当と認めた者
(使用料)
第5条 使用料は、次に定める金額に応じ規則で定めた金額にそれぞれ消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額とする。
用途 | 金額(1平方メートルにつき) |
店舗使用料 | 月額 3,000円 |
野菜市場使用料 | 日額 1,000円 |
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、毎月15日までにその月分を納付しなければならない。
2 野菜市場使用料は、委託徴収又は請負徴収をせしめることができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用許可を受けた用途以外に使用すること。
(2) 使用の権利を他に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供すること。
(3) 使用場所の現状に変更を加え、又は工作物等を設置すること。
(4) その他町長が必要と認めて禁止したこと。
(物件の撤去及び搬出)
第9条 町長は、次の各号に該当する物件がある場合は、その使用者に対し当該物件の撤去又は搬出を命ずることができる。
(1) 市場に放置した物
(2) 工作物等で町長の許可なく設置されたもの又は使用場所の返還後も撤去又は搬出されないもの
(3) その他町長が市場の管理上支障があると認めた物
(立入検査等)
第10条 町長は、市場の管理上必要があると認めたときは、職員をして市場内に立入らせ、必要な検査又は調査を行わせることができる。
2 前項により立入検査等を行う職員は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者の責めに帰すべき理由により市場をき損し、又は滅失したときは、使用者は、これを原状に復し、又はそれに要する費用の金額を賠償しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 使用者が次の各号に該当するときは、町長は、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反して市場を使用したとき。
(2) 他の使用者の許可を妨害したとき。
(3) 使用料その他この条例による使用者の義務に属する費用を期間内に納めないとき。
(4) 不正の手段により使用許可を受けたとき、又は営業上不正の行為があったとき。
(5) 市場の信用を失うようなことをしたとき。
(6) その他この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。
第13条 町長は、事業遂行上必要があると認めたときは、使用場所を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる
(返還時の検査)
第14条 使用者は、使用期間の満了等により、使用場所を返還するときは、町長の指示に従い、自己の費用で原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。
2 本部町営市場使用料徴収条例(1959年6月20日本部町条例第5号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に許可を受けて市場を使用している者は、この条例により許可を受けたものとみなす。
附則(平成元年条例第18号)抄
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)より施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。