○メイドインもとぶ産品成長産業化推進事業補助金交付要領

平成28年8月1日

訓令甲第25号

(趣旨)

第1条 町長は、本町の特産品生産者及び事業者の経営の安定化と産業の発展を図り、本町の地域特性を活かした特産品の販路拡大を支援するため、販売支援員の配置、物産展等への出展など、予算の範囲内においてメイドインもとぶ産品成長産業化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下「規則」という。)及び本部町振興特別推進交付金交付要綱(平成24年本部町訓令甲第14号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、本町内の公共的団体及び本町内の事業者又は事業者が主体となって組織する団体等並びに本部町長(以下「町長」という。)が特に認めた団体であること。

(事業実施期間)

第3条 本事業の実施期間は、承認を受けた年度のみとし、原則年度内に事業を完了するものとする。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 本町特産品PRのための販売支援員の配置

(2) 本町特産品PRのための物産展や商談会への出展助成

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の事業を実施するために必要な経費で、別表1に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の10分の8以内とし、予算の範囲内において決定するものとする。

(事業の実施等の手続き)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は実施計画書を作成し、様式第1号により町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(事業の着手及び完了報告)

第8条 補助事業実施主体は、補助金交付決定通知を受けた場合、遅滞なく事業に着手し、着手後速やかに着手届(様式第2号)を町長に提出し、また事業完了後速やかに完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、補助金の額の確定等を行った後に補助金を交付するものとする。ただし、町長は、事業遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(変更等の承認)

第10条 第7条における実施計画書において、事業の中止又は廃止及び事業実施における期間変更、事業費の変更が生じた場合には様式第1号により町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(状況報告)

第11条 補助事業実施主体は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長が報告を求めたときは、様式第3号により遂行状況報告書を町長に速やかに提出しなければならない。

2 町長は、前項の事業実施状況の報告内容について、必要に応じて当該事業実施主体に対し改善等の指導を行うものとする。

(補助金の経理)

第12条 補助事業実施主体は、補助事業の経理について、他の経費と明確に区分し、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業を廃止した日又は完了した日の属する日の年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

この要領は、平成28年8月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

補助事業の種類

補助事業の内容

経費区分

補助対象経費

本町特産品PRのための販売支援員の配置

本町特産品について、新規販路開拓及び更なる普及を目指した販売促進活動を展開する販売支援員の配置

人件費

販売支援員の人件費

直接経費(販売支援員が行う販路拡大活動のための経費)

旅費、物産展等出展料、販促物制作費、車両リース代、その他町長が必要と認める経費

本町特産品PRのための物産展や商談会への出展助成

本町特産品を扱う事業所において、物産展等への出展による販路拡大を目指した活動への助成金

事業者助成金(町内事業者が物産展等に出展する経費の助成)

旅費、物産展等出展料、試食サンプル品制作費、機材運搬費等、その他町長が必要と認める経費

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メイドインもとぶ産品成長産業化推進事業補助金交付要領

平成28年8月1日 訓令甲第25号

(平成28年8月1日施行)