○本部町振興特別推進交付金交付要綱

平成24年6月1日

訓令甲第14号

(通則)

第1条 本部町長(以下「町長」という。)は、沖縄振興特別推進市町村交付事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱、本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号。以下、「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(交付の目的)

第2条 交付金は、本部町が本部町の振興に資する事業等を自主的に選択して作成した本部町振興交付金市町村事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、本部町が本部町以外に交付金を交付することにより、本部町の実情に即した事業の的確かつ効果的な実施を図ることを目的とする。

(交付金の対象、経費及び交付率)

第3条 交付金の交付の対象となる事業等(以下「交付対象事業等」という。)、交付対象事業等の経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付率は次に掲げるとおりとする。

(1) 交付対象事業等は、別表に掲げる事業等のうち、本部町振興に資する事業等であって、事業計画に記載されたものとする。ただし、以下に掲げる事業等は、原則として、交付金を充てることはできないが、本部町振興にとって必要不可欠である等の特段の事情が認められる場合には、この限りではない。

ア 職員人件費や旅費等の事務費、公用施設の施設整備費、修繕費、維持管理費など地方公共団体が通常必要とする行政運営に必要な経費

イ 保証金及び出捐金

ウ 個人・法人の負担に充当する事業又は事務及び専ら個人・法人の資産を形成するための事業又は事務(現金給付を含む)

エ 基金の造成費

オ 別途国の負担又は補助を得て実施することができる事業

なお、以下に掲げる事業等は、交付金を充てることはできない。

ア 国庫補助事業等の地方負担分へ充当する事業

イ 公共事業関係費をもって実施することができる事業

ウ 公債費

(2) 交付対象経費は、交付対象事業等に要する費用のうち本部町以外の者が負担する費用(その他の者が実施する交付対象事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)とする。

(3) 交付率は、10分の9以内とする。ただし、町長が特別に認める場合はその限りでない。

(交付限度額)

第4条 町長は、予算の範囲内において、本部町以外の者に対して、交付金を交付することができる。

(事業計画の作成及び提出)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画を作成し、当該計画を町長に送付しなければならない。

(1) 交付対象事業等の名称及び概要

(2) 交付対象事業等に要する費用

(3) 計画期間

(4) 事業等の総事業費

(5) その他必要な事項

2 町長は、本部町以外の者から前項の規定に基づく事業計画の提出を受けた場合には、当該計画に対する交付金の交付及び限度額について判断し、その結果を当該計画書を提出した者(以下「計画者」という。)に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第6条 計画者は、事業計画について、次に掲げる変更を行う場合には、変更後の事業計画を町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象事業等の新設又は廃止を申請する場合

(2) 交付金の交付決定後、交付対象事業等の進捗の状況により、(1)に関わらず、交付決定した交付金額を増額する場合

(3) 前条第2項の規定を踏まえ、事業計画の変更が生じた場合

(4) その他事情の変更により、特別な事由が生じたため、事業計画の大幅な変更が生じた場合

(事業計画の事後評価)

第7条 計画者は、事業計画に掲げる交付対象事業等の成果目標を設定するとともに、成果目標の達成状況について評価を行い、これを公表するとともに、町長に報告するものとする。

2 町長は、前項に基づく報告を受けたときは、計画者に対し必要な助言をし、改善を求めることができる。

(交付の申請)

第8条 計画者は交付金の交付を受けようとするときは様式第1号の交付申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。(以下「消費税等仕入控除税額」という。))を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、申請に係る交付対象事業等が適正であると認めたときは、交付すべき交付金の額を決定し、計画者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、交付金に係る消費税等仕入控除税額について、交付金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付の条件)

第10条 交付金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画者は、交付対象事業等の内容を変更する場合は、あらかじめ様式第2号の計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(2) 計画者は、交付対象事業等を中止又は廃止する場合は、あらかじめ様式第3号の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(3) 計画者は、交付対象事業等が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第4号の事故報告書により、町長に報告を行い、その指示を受けること。

(産業財産権に関する届出)

第11条 計画者は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく様式第5号の産業財産権届出書を町長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第12条 計画者は、交付規則第7条第1項の規定に基づき交付金の申請の取下げをする場合は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、様式第6号の交付申請取下げ書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第13条 計画者は、交付規則第10条の規定に基づき、町長が報告を求めたときは、様式第7号の遂行状況報告書を町長に速やかに提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 計画者は、交付対象事業等が完了したとき若しくは交付対象事業等の廃止の承認を受けた日から起算して20日以内又は交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、交付規則第12条に基づき様式第8号の実績報告書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 計画者は、交付対象事業等が完了せずに交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合は、翌年度の4月20日までに交付規則第12条の規定に基づき、前項に準ずる実績報告書等を町長に提出しなければならない。

3 計画者は、第1項又は第2項の実績報告を行うに当たって、交付金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第15条 町長は、前条第1項の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果が交付金の交付の決定の内容(第10条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、計画者に通知するものとする。

2 町長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、第10条第2号の交付対象事業等の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第9条の決定の内容(第10条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合。

(2) 交付金を交付対象事業等以外の用途に使用した場合。

(3) 交付対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合。

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができる。

4 第2項の規定に基づく交付金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第3項の規定を準用する。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う交付金の返還)

第17条 計画者は、第15条の規定に基づく交付対象事業等に係る交付金の額の確定後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、様式第9号の報告書により町長に速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 前項の返還については、第15条第3項の規定を準用する。

(交付金の請求)

第18条 計画者は、交付金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、様式第10号の概算払請求書を町長に提出しなければならない。

2 計画者は、交付金の額の確定通知を受けたときは、直ちに様式第11号の精算払請求書を町長に提出しなければならない。

(財産の管理等)

第19条 計画者は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 計画者は、取得財産等について様式第12号の取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 計画者は、当該年度に取得財産等があるときは、第14条に定める報告書に様式第13号の取得財産等明細表を添付しなければならない。

(財産の処分の制限)

第20条 計画者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 計画者は、前項の承認を受けようとする場合は、様式第14号の財産処分承認申請書を町長に提出しなければならない。

(交付金の収益納付)

第21条 計画者は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に、交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、様式第15号の収益状況報告書を町長に提出しなければならない。

2 計画者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、町長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を本部町に納入しなければならない。

3 町長は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。

(交付金の経理)

第22条 計画者は、交付対象事業等に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし関係証拠書類とともに交付対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(雑則)

第23条 本要綱に規定する申請書その他の書類の提出部数は、2部(正本及び副本各1部)とする。ただし、様式第10号の概算払請求書及び様式第11号の精算払請求書は1部(正本)とする。

2 この交付金の制度導入後、更に本交付要綱に定めが必要となる事項については、本制度の実施状況を見ながら適時適切に本交付要綱の改正に努める。

本要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第52号)

この訓令は、令和元年12月18日から施行する。

別表(第3条関係)


交付対象事業

観光の振興に資する事業等

情報通信産業の振興に資する事業等

農林水産業の振興等に資する事業

イ~ハに掲げるもののほか、産業の振興に資する事業等

雇用の促進に資する事業等

人材の育成に資する事業等

ホ~ヘに掲げるもののほか、職業の安定に資する事業等

教育の振興に資する事業等

文化の振興に資する事業等

福祉の増進に資する事業等

医療の確保に資する事業等

科学技術の振興に資する事業等

情報通信の高度化に資する事業等

国際協力及び国際交流の推進に資する事業等

駐留軍用地跡地の利用に資する事業等

離島の振興に資する事業等

環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する事業等

イからレまでに掲げるもののほか、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業等

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本部町振興特別推進交付金交付要綱

平成24年6月1日 訓令甲第14号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成24年6月1日 訓令甲第14号
令和元年12月18日 訓令甲第52号