○本部町補助金等の交付に関する規則
昭和54年12月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めるところにより補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金及び交付金
(2) 負担金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に対してその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎
(4) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請者には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の計画(建設事業等にあっては設計を含む。)及び執行に関する事項
(5) 補助事業等の効果
(6) 前年度の決算書(実績書)
(7) その他町長が必要と認める事項
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し補助金等を交付すべきものと認めるときは速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付条件)
第5条 町長は、補助事業等の交付の決定をする場合において、補助金等の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。
(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合において補助事業等内容変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止又は廃止する場合は補助事業等中止、廃止承認申請書(様式第3号)により、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 町長は、補助事業の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められる場合においては当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助金等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業等が補助事業等を遂行するため必要な土地の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業等の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うための締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、町長が別に定めるところにより補助事業等の遂行状況に関し、補助事業等遂行状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行命令等)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、町長の定めるところにより補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業等確定通知書(様式第7号)により当該事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したときは補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算及び延滞金)
第17条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助事業等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 前項の場合において当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれ受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未満額100円(100円未満の端数は切り捨てる。)につき年10.95パーセントで計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者等は、補助事業により取り消し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるもの及びその従物
(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。