○本部町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本部町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 農業委員 6人
(2) 推進委員 5人
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(本部町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 本部町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和47年本部町条例第60号)は、廃止する。
(本部町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
3 本部町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年本部町条例第11号)は、廃止する。
(本部町職員定数条例の一部改正)
4 本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成47年本部町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略