○本部町職員定数条例

昭和47年6月27日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関、農業委員会並びに水道事業に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務局の職員 3人

(2) 監査委員事務局の職員 3人(議会部局併任)

(3) 町長事務部局の職員 115人

(4) 選挙管理委員会の職員 5人(町長部局併任)

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に関する教育機関の職員 25人

(6) 農業委員会の職員 2人(町長部局併任)

(7) 水道事業の職員 8人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和47年条例第61号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町職員定数条例

昭和47年6月27日 条例第43号

(令和5年1月12日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年6月27日 条例第43号
昭和47年10月4日 条例第61号
昭和48年6月22日 条例第20号
昭和49年4月22日 条例第3号
昭和49年10月3日 条例第14号
昭和50年4月1日 条例第1号
昭和50年9月22日 条例第13号
昭和52年4月13日 条例第12号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年6月30日 条例第4号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和58年10月5日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第11号
昭和63年5月1日 条例第9号
平成4年3月19日 条例第6号
平成8年12月24日 条例第5号
平成10年6月18日 条例第9号
平成14年3月24日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第7号
平成27年3月11日 条例第2号
平成28年12月15日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第1号
令和5年1月12日 条例第1号