○本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則
平成27年7月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例(平成27年本部町条例第11号。以下「条例」という。)第24条に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集運搬業及び一般廃棄物処分業
(2) 一般廃棄物処理業の許可等を受けようとする者 一般廃棄物処理業の許可等を受けようとする者であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者
(3) 浄化槽清掃業の許可等を受けようとする者 浄化槽清掃業の許可等を受けようとする者であって、町内に主たる事務所又は従たる事務所を有する者
(多量排出者)
第3条 条例第13条で定める多量排出者とは、一時に100キログラムを超えて排出する者をいう。
(事前協議を有する共同住宅)
第4条 条例第14条で定める共同住宅は、戸数が4戸以上の共同住宅とする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第6条 条例第19条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、町長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び粗大ごみ処理券を販売することにより徴収する。
2 町長は、前項に規定する手数料の徴収事務を委託することができる。
(指定ごみ袋の規格)
第7条 前条第1項に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の規格は、次のとおりとする。
(1) 指定ごみ袋は、ポリエチレン製とする。
(2) 指定ごみ袋の色は、有色の半透明とする。
(3) 指定ごみ袋の大きさは、大が縦100センチメートル、横95センチメートル、中が縦80センチメートル、横65センチメートル及び小が縦78センチメートル、横50センチメートルとし、厚さは0.0025センチメートルとする。
(4) 粗大ごみ処理券の材質は、紙製で裏糊付とする。
(5) 前号のごみ処理券の大きさは、縦7センチメートル、横14センチメートルとする。
(6) 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券は、必要な文字等を印刷するものとする。
2 町長は、減免の決定をしたときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第4号)を交付する。
(一般廃棄物処理業許可申請)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬業の許可又は同条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。
(浄化槽清掃業許可申請)
第10条 浄化槽法第35条第1項に規定する申請は、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第7号)により行わなければならない。
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第12条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届書(様式第10号)により行うものとする。
(浄化槽清掃業の廃業の届出)
第13条 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業届出書(様式第11号)により行うものとする。
(許可証の交付)
第14条 条例第20条の規定により交付する許可証は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項による許可をしたとき、同条第2項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第12号)とする。
(2) 法第7条第6項の規定による許可をしたとき、同条第7項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係る法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第13号)とする。
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第14号)とする。
(許可証の掲示)
第16条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、事業所の見やすい場所に許可証を掲示しなければならない。
(事業停止命令等)
第17条 法第7条の3の規定による事業停止命令は、事業停止命令書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第7条の4の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第17号)により行うものとする。
3 浄化槽法第41条第1項の規定による浄化槽清掃業の指示は、指示書(様式第18号)により行うものとする。
4 浄化槽法第41条第2項の規定による浄化槽清掃業の停止命令は、浄化槽清掃業停止命令書(様式第19号)により行うものとする。
5 浄化槽法第41条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の取消は、浄化槽清掃業許可取消書(様式第20号)により行うものとする。
(許可証の返還)
第18条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業及び処分業又は浄化槽清掃業の業を廃止したとき。
(2) 事業の許可を取消されたとき。
2 一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分に関する前月の実績を一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第23号)により、毎月10日までに本部町今帰仁村清掃施設組合管理者に報告しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する前月の実績を浄化槽清掃業務実績報告書(様式第24号)により、毎月10日までに本部町今帰仁村清掃施設組合管理者に報告しなければならない。
4 町長は、前3項の報告書について、必要に応じて提出を求めることができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の本部町事務分掌規則、第2条の規定による改正前の本部町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の本部町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の本部町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の本部町財務規則、第8条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の本部町固定資産税の課税免除等の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の企業立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の本部町保育所設置条例施行規則、第12条の規定による改正前の本部町保育の実施等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の本部町児童手当事務取扱規則、第14条の規定による改正前の本部町障害児通所給付費の支給等に係る規則、第15条の規定による改正前の本部町未熟児養育医療給付事務実施規則、第16条の規定による改正前の本部町母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の本部町老人福祉規則、第18条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく育成医療費の支給等に関する規則、第19条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく更生医療費の支給等に関する規則、第20条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する規則、第21条の規定による改正前の本部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給等に関する規則、第22条の規定による改正前の本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例施行規則及び第24条の規定による改正前の本部町景観条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。