○本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例

平成27年3月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制するとともに、廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに地域の環境美化を推進することにより、生活環境の保全、及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活環境を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(町の責務)

第3条 町は、一般廃棄物の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、収集作業方法等の改善を図り、その効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量等に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用や不用品の活用等により廃棄物の再生利用に努め、その生じた廃棄物を分別排出し、これを自ら適正に処分すること等により、廃棄物の減量その他適正処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行わなければならない。

3 事業者は、前項の製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、海浜、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(土地の管理)

第7条 土地の占有者は、その占有する土地に廃棄物が捨てられることのないよう、その周囲に囲いを設ける等適正な管理に努めなければならない。

2 土地の占有者は、当該占有する土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

3 町長は、前2項の規定において必要があると認めるときは、その土地の占有者に対し改善その他の措置を講ずるよう指示することができる。

(一般廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び適正処理等に関する事項を審議するため、本部町一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町長は、法第6条の規定に基づき、中長期的な視点に立った一般廃棄物の減量及び処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な場合に定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。

(町による一般廃棄物の減量及び処理)

第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準並びに一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合の基準は、法第6条の2第2項の規定によるものとする。

3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再生可能な容器の利用その他廃棄物排出の抑制の啓発に努めるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)

第11条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物にある一般廃棄物のうち、適正に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町に委託されたものを含む。次項において同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされたものを含む。次項において「一般廃棄物処理業者」いう。)にその処理を委託しなければならない。

4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び一般廃棄物処理業者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。

(適正包装の推進等)

第12条 事業者は、製品、容器等の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、製品、容器等の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、商品、製品等の購入者がその商品、製品等の購入に際して、その商品、製品等の適正な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、その商品、製品等の購入者が包装、容器等を不要とし、返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。

(多量排出者)

第13条 町長は、規則で定める多量に一般廃棄物を排出する事業者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

2 町民は、多量の一般廃棄物を排出する場合には、自らの責任で当該廃棄物が飛散及び流出しないような方法で運搬又は処分しなければならない。

3 町民は、前項の一般廃棄物を町が指定する一般廃棄物処理施設へ搬入しようとするときは、町に届け出なければならない。

(共同住宅の建築時の事前協議)

第14条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者は、あらかじめ、一般廃棄物の排出方法等について、町長と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議において必要があると認めるときは、共同住宅を建築しようとする者に対し、一般廃棄物の排出方法等について必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第15条 町長は、町がその処理を委託している一般廃棄物のうちから、町の委託する施設の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3の規定により指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

3 町長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第16条 町民等は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく異臭、悪臭のある物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬又は処分に支障が生ずる物

2 町民等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(廃棄物再生事業者の協力)

第17条 町長は、一般廃棄物の減量を図るため、法第20条の2の規定に基づく登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

(改善勧告等)

第18条 町長は、第7条第3項第11条第4項第13条第1項第14条第2項及び第16条第2項に規定する指示に従わない町民に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する勧告を受けたものが、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(一般廃棄物処理手数料等)

第19条 町長は、一般廃棄物の排出者から別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 町長は、天災その他特別の事情があると認められるときは、規則に定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。

(許可証の交付)

第20条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可、同条第2項及び第7項の許可の更新、法第7条の2第1項の変更の許可、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可、同条第2項の更新及び第37条の変更を行ったときは、許可証を交付する。

(許可手数料)

第21条 前条の規定により別表第2の左欄に掲げる許可を受けようとする者は、許可証の交付を受ける際、同表右欄に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(報告の徴収)

第22条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する町民、事業所又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成28年2月1日から施行する。

別表第1(第19条関係)

種別

区分

手数料

町が指定するごみ袋で収集、運搬し、本部町今帰仁村清掃施設組合で処分する家庭用一般廃棄物

もえるごみ袋

1枚につき

(90リットル)

60円

(45リットル)

30円

(30リットル)

20円

一般廃棄物のうち町が収集、運搬し、処分する粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)による特定家庭用機器を除く。)

処理券(1個につき)

300円

別表第2(第21条関係)

区分

手数料

一般廃棄物の収集運搬業及び処理業の許可手数料

2,000円

一般廃棄物の収集運搬業及び処理業の変更許可手数料

2,000円

一般廃棄物の収集運搬業及び処理業の更新許可手数料

1,000円

浄化槽清掃業の許可手数料

2,000円

浄化槽清掃業の変更許可手数料

2,000円

浄化槽清掃業の更新許可手数料

1,000円

許可証の再交付手数料

1,000円

本部町廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例

平成27年3月11日 条例第11号

(平成28年2月1日施行)