○もとぶブランド牛基盤づくり支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の和牛生産組合の繁殖生産基盤の拡充、強化を図るため、優良遺伝繁殖素牛を導入する肉用牛繁殖農家に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、本部町振興特別推進交付金交付要綱(平成24年本部町訓令甲第14号)及び本部町補助金等の交付に関する規則(昭和54年本部町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は公益社団法人全国和牛登録協会による黒毛和種本原登録を受けた黒毛和種繁殖雌牛から生産された優良遺伝繁殖素牛(以下「導入牛」という。)を、県内外家畜市場より導入を行った肉用牛繁殖農家等にかかる導入経費(導入牛価格、市場手数料、輸送費、輸送保険料、交通費、宿泊費)の消費税抜価格の1/2以内(千円未満切り捨て)、1頭あたり500,000円を上限とした額を助成するものとする。

(交付の条件)

第3条 この要領において、補助金の交付をうけようとする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号全てに該当しなければならない。

(1) 農業協同組合及び農業者の組織する団体であること。

(2) 本部町の優良母牛増加による産地基盤を創出する本事業趣旨に賛同していること。

(3) やんばる和牛改良組合本部支部に属していること。

(4) 独立行政法人家畜改良センターの「牛個体識別全国データベース情報の公表に関する手続き」に基づき、飼養地情報の公表の同意書を提出していること。

(導入牛の要件)

第4条 この要領において、「導入牛」とは、次の各号全てに該当するものをいう。

(1) 黒毛和種であること。

(2) 家畜市場において取引された未経産(生後6か月以上29か月未満)の雌牛であること。

(3) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2第1項による農林水産大臣の承認を受けた者が行う登録又は登記を受けた雌牛であり、子牛登記証明書を有すること。

(4) 地域の改良組合が推奨する血統であり、登録審査時の審査得点が81点以上を見込めること。

(5) その他国庫補助事業等による補助金の交付を受けていないこと。

(6) 自家産ではないこと。

(事業実施計画)

第5条 補助対象者は事業実施にあたり、もとぶブランド牛基盤づくり支援事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(交付申請)

第6条 前条により承認を受けた補助対象者はもとぶブランド牛基盤づくり支援事業補助金交付申請書(様式第2号)(以下「交付申請書」という。)を町長が定める日までに提出しなければならない。

(審査)

第7条 前条により申請のあった者について、第3条及び第4条に基づき町長が審査を行い、適当と認めた場合には、補助金交付決定通知書を交付する。

(実績報告)

第8条 本事業により牛を導入した場合、もとぶブランド牛基盤づくり支援事業実績報告(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、計画者に通知するものとする。

(導入牛保留期間)

第10条 補助金の交付を受けた導入牛の保留期間は、導入の日(購入日)から5年以上の飼養期間とし、期間満了した場合はもとぶブランド牛基盤づくり支援事業保留期間終了報告書(様式第4号)によりその旨を町長に報告しなければならない。ただし、繁殖処理を行ったにも関わらず受胎しなかった場合や第12条6号に掲げる事故等が生じた場合には、同号に掲げる書類を提出し、承認をもって保留期間を終了とする。

(子牛保留)

第11条 補助金の交付を受けた導入牛から産まれた雌子牛は、産地基盤形成のため、原則として1頭以上保留するものとする。ただし、貸付農家の責めに帰すべき正当な理由がなければこの限りではない。

(義務)

第12条 補助金の交付を受けた者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 保留期間中は、導入牛の善良な飼育管理をしなければならない。

(2) 導入牛は、適期に速やかに繁殖処理を行わなければならない。また、その産子については家畜改良増殖法に基づく登録機関による子牛登記等をしなければならない。

(3) 導入牛は他人に売買、譲渡、貸付等してはならない。ただし、町長が適当と認める場合のほか、沖縄県農業協同組合の実施する肉用繁殖牛貸付事業による貸付については認めるものとする。

(4) 飼育管理台帳(種付並びに分娩実績等)を整備保管しなければならない。

(5) 事業実施年度から5年間、毎年度、当該年度における事業の実施状況を、もとぶブランド牛基盤づくり支援事業実施状況報告書(様式第5号)により、翌年度の7月末までに町長へ報告するものとする。

(6) 導入牛に次に掲げる不慮の事故等が生じた場合には、そのことを証する書類を添付し、もとぶブランド牛基盤づくり支援事業事故報告書(様式第6号)により、その旨を町長に報告しなければならない。

 導入牛に、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 管理者が疾病にかかる等、飼養管理を継続管理することが不可能となったとき。

 その他町長が必要と認めたとき。

(7) 家畜共済等に加入すること。

(証拠書類等の保管)

第13条 事業実施主体は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、当該財産管理台帳(様式第7号)その他の関係書類を整備保管しなければならない。

3 当該年度に取得財産等があるときは、本部町振興特別推進交付金交付要綱第14条に定める実績報告書に取得財産等明細表(様式第8号)を添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 事業実施主体は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 事業実施主体は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限を適用しない場合)

第15条 第14条第1項に定める取得財産等は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合、財産処分の制限を適用しない。

(補助金の返還)

第16条 補助金の交付を受けた者が、前条の義務に違反したときは、町長は交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りではない。

(委託等)

第17条 本事業推進のため、町長は関係書類の取りまとめ等を畜産関係団体へ委託して行うことが出来る。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

(平成28年訓令甲第40号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第5号)

この要綱は、平成30年5月15日から施行する。

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もとぶブランド牛基盤づくり支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日 訓令甲第15号

(平成30年5月15日施行)