○本部町文書取扱規程

平成16年9月29日

訓令甲第22号

本部町文書取扱規程(昭和53年訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配付(第9条―第13条)

第3章 文書の処理(第14条―第28条)

第4章 文書の施行(第29条―第35条)

第5章 文書の整理及び保管(第36条)

第6章 文書の引継ぎ、保存及び廃棄(第37条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、本町における文書の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、常にその処理過程を明らかにし、事務が適正かつ能率的に行われるように処理しなければならない。

(文書処理の年度)

第3条 文書処理に関する年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし例規文書(指令及び命令を除く。)の文書年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本町における文書事務を総括する。

2 総務課長は、必要と認めるときは、各課の行う文書事務の処理状況について調査を行い、又は関係帳簿及び資料の提出を求め、その結果に基づいて主管課長に対し必要な措置を求めることができる。

(課長及び班長の職務)

第5条 課長、室長(以下「課長」という。)は、常にその課における文書事務が円滑適正に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。

2 班長及び保育所の所長(以下「班長」という。)は、課長の指揮を受けてその係りにおける事務の処理を推進し、文書が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 課長(室長も含む。以下同じ。)の文書事務を補佐するために課(室も含む。以下同じ。)に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、班長等とし、課長が指定する。

3 課長は、文書取扱主任を指定したとき、又は異動があったときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

4 文書取扱主任は、課長の命を受け、次の各号の文書事務を行う。

(1) 課における収受文書の整理保管に関すること。

(2) 完結文書の引継ぎに関すること。

(3) 文書簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(4) その他文書の取扱いに関すること。

(帳簿等の種類)

第7条 文書の処理のため備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 文書収発簿(様式第1号)

(2) 特殊文書収受簿(様式第2号)

(3) 要請・陳情等収受及び処理簿(様式第3号)

(4) 電報発受信簿(様式第4号)

(5) 金品収受簿(様式第5号)

(6) 広告式番号簿(様式第6号)

(7) 議案処理簿(様式第7号)

(8) 指令(達)番号簿(様式第8号)

(9) 後納料金郵便物差出表(様式第9号)

(10) 起案用紙(様式第10号)

(11) 指示票(様式第11号)

(12) 連絡票(様式第12号)

(13) 法令整理簿(様式第13号)

(14) 保管文書目録(様式第14号)

(15) 廃棄文書目録(様式第15号)

(16) 文書簿冊台帳(様式第16号)

(17) 文書借覧簿(様式第17号)

(18) 文書廃棄台帳(様式第18号)

(19) 保管文書通知書(様式第19号)

(特例の帳簿等)

第8条 次に掲げる文書を処理する場合においては、課長は、総務課長に協議して当該文書の管理に関し、文書収発簿(様式第1号)によらず別の帳簿(以下「特例の帳簿」という。)を使用し、又は省略する等適宜の処理をすることができる。

(1) 一時に多数を収受し、又は発送する文書

(2) 証明願等窓口で直ちに処理を要する文書

(3) 定例的なもので記載内容を指導する必要のあるもの

(4) 台帳の記載事項の更正等に直接関係する文書

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の取扱い)

第9条 本町に到達した文書(課に到達した文書は除く。)総務課において受領し、総務課長が次に掲げるところにより処理する。

(1) 書留郵便物又は現金、有価証券を添付した文書は、特殊文書収受簿(様式第2号)又は金品収受簿(様式第5号)に記載し、名あて人等の受領印又は署名を徴し配付する。

(2) 訴訟、不服申立書等その到達日時が権利の得失に関係ある文書は、総務課でその文書に受付時刻を明記し、前号により処理する。

(3) 町長又は副町長あての親展文書は、開封せずに町長又は副町長に届け、その処理について指揮をうけること。

(4) 前3号以外の文書(以下「一般文書」という。)で配付先が明らかなものは、開封せずに主管課に配付する。

(5) 一般文書で配付先が不明なものは、開封して配付先を確認し、主管課に配付する。

(複数の課に関係する文書)

第10条 文書の内容が複数の課に関係するときは、関係の最も深い課を主管課とする。この場合において、主管課は、他の関係する課に対し、当該文書を供覧し、又はその写しを送付する等の措置をとらなければならない。

(所管に属さない文書)

第11条 課長は、配付を受けた文書が所管に属しないと判断したときは、その理由を付し、直ちに総務課長へ返付しなければならない。

(課における文書の収受及び配付)

第12条 課長は、文書取扱者に指示し、課に直接到達した文書及び総務課長から配付された文書を、次に掲げるところにより、速やかに処理させなければならない。

(1) すべて文書は開封査閲し、余白に収受印(様式第20号)及び経伺印(様式第21号)押し、文書記号及び番号を記入のうえ、文書収発簿に記載し、事務担当者に配付する。

(2) 前号の規定にかかわらず、次の文書については、文書収発簿への記載を省略することができる。

 新聞、雑誌、冊子その他これらに類するもの

 パンフレット、カタログその他これらに類するもの

 礼状、あいさつ状等儀礼的な文書で回答を要しないもの

 その他課長が適当でないと認めるもの

(3) 親展文書は、名あて人に配付する。この場合において、名あて人が閲覧後、前2号による処理をする必要があると認めるときは、直ちに文書取扱主任に返付しなければならない。

(時間外に到達した文書)

第13条 時間外に到達した文書は、本部町当直規程(昭和48年本部町訓令第3号)に定めるところにより処理する。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第14条 課長は、文書の配付を受けたときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、当該事務の担当班長に処理方針及び処理期限を示して、速やかに処理させなければならない。

(供覧)

第15条 配付を受けた文書のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、直ちに上司の閲覧に供しなければならない。

(1) 速やかに上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要又は異例であって上司の指示を受けて処理する必要のあるもの

(3) 処理に特に期間を要するもの

(起案)

第16条 文書の起案は、起案用紙(様式第10号)を用いてしなければならない。ただし、軽易な文書については、当該文書の余白に必要な事項を朱書して処理すること。

(起案文書の作成要領)

第17条 起案文書は、次により作成しなければならない。

(1) 起案文書は、原則として1事案につき1起案として作成すること。

(2) 起案内容が複数課に関係する場合は、あらかじめ関係各課と十分協議して起案すること。

(3) 起案文書には、起案の理由、事案の経過及び本文を簡潔に記述し、関係規定その他参考となる事項を付記し、かつ、関係書類及び参考資料等を添付すること。ただし、事案が定例又は軽易なものについては、起案の理由及び事案の経過を省略することができる。

(4) 急を要するものは、起案用紙の右肩に「至急」と朱書すること。

(5) 秘密を要するものは、起案用紙の右肩に「秘」と朱書し、封筒に入れる等適切な措置を講ずること。

(決裁区分)

第18条 起案文書には、本部町決裁規程(昭和53年訓令第5号。以下「決裁規程」という。)の定めによる決裁区分を次のとおり表示しなければならない。

町長決裁を受けるもの 甲

副町長専決を受けるもの 乙

課長専決を受けるもの 丙

2 専決により町長の決裁を要しない起案は、不要の欄を斜線(左上から右下へ)で抹消すること。

(議会議案の取扱い)

第19条 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する文書で決裁を受けたものは、速やかに総務課において議案処理簿(様式第7号)により文書処理の年度に従い順位番号を付して浄書校合しなければならない。

2 前項の原議書は、町議会議長から会議結果報告があったときは、その結果を原議書に記入のうえ保管するものとする。

(回議)

第20条 起案文書は、関係課員、班長、課長、副町長、町長の順に、当該決裁権者まで回議しなければならない。ただし、人事に関する文書等で秘密を要するものについては、この限りでない。

(合議)

第21条 起案文書の内容が、他の所管課に関する場合又はその執行について他の課の同意を必要とする場合は、当該課に合議するものとし、その取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 合議は、関係の深い必要最小限の課について行うこと。

(2) 合議を受けたときは、直ちに決定するよう努め、合議事項に関し異議が有るときは主管の課長と協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受けること。

(3) 合議を受けた事案の結果を知る必要があるときは、その押印欄の上に「要再回」と朱書するものとし、再回を求められた合議文書については、起案者は、決裁終了後、直ちに当該文書を回付すること。

(文書の回付)

第22条 回議又は合議文書は、必要な審査、協議等に十分な時間を確保できるよう余裕を持って回付しなければならない。

(課における文書の点検)

第23条 課長及び班長は、事案の決定が適正に行われるよう、次に掲げる事項について起案文書を点検しなければならない。

(1) 法令等の適合性、内容等

(2) 起案の様式、協議先の適否

(3) 決裁区分、保存年限等

(4) 文体、用字、用語等

(5) その他必要な事項

(持回り決裁)

第24条 秘密を要する文書、緊急な処理を要する文書及び特に慎重な取扱いを要する文書は、起案者又はその上司が持ち回って決裁を受けることができる。

(代決)

第25条 決裁規程第7条の規定に基づき代決したときは、代決者として押印した押印欄に「代」と表示しなければならない。

(電話又は口頭による照会等の処理)

第26条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で特に重要な事項については、起案用紙を用いる等、本章の規定に準じて処理しなければならない。

(未処理文書の調査)

第27条 文書取扱主任は、文書収発簿に記載された文書で、記載後1箇月を過ぎてもなお未処理のものについて調査し、担当者に速やかに処理するよう指示しなければならない。

(廃案の場合等の処理)

第28条 決裁済の文書を廃案にし、又は施行を保留すべき必要が生じたときは、理由を付して回議の順序に従って上司の承認を受けなければならない。

2 起案文書が合議したときの趣旨と異なって決裁されたとき又は途中で廃案となったときは、合議した課に再び合議しなければならない。

第4章 文書の施行

(決裁文書の取扱い)

第29条 決裁を受けた文書は、起案者において決裁年月日を押印し、発送を要する文書については、文書収発簿への記載等必要な処理をしなければならない。

(文書の発信者名)

第30条 対外文書の発信者名は、町長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、町名、町役場名又は課名を用いることができる。

2 対内文書の発信者名は、課長の補職名を用いる。この場合において、主管課を表示しなければならない。

(文書の記号及び文書の番号)

第31条 文書(公示及び令達文書を除く。)には、町名の首字、記号及び番号をつけなければならない。

(1) 文書記号は、特に定められたものを除くほかは別表第1のとおりとする。

(2) 番号は、文書処理年度ごとに改めるものとする。

(3) 同一事件に属する文書は、同一年度において完結するまで同一番号を用いなければならない。

(4) 前号の場合において翌年度にまたがるときは、文書収受簿にその旨記載して、第1号及び第2号の方法により処理しなければならない。

2 公示及び令達は、文書処理の年度に従い、毎年順位番号に付し、次条第1項第1号から第8号までは広告式番号簿(様式第6号)に、指令(補助金交付関係を除く。)、達は、指令(達)番号簿(様式第8号)にそれぞれ登載しなければならない。

(例規文書の取扱い)

第32条 文書のうち公示及び令達の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により条例となるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により規則となるもの

(3) 訓令甲 庁中一般又は一定の事項につき令達するもの

(4) 訓令乙 前号に準ずるもので「本部町例規集」に登載しないもの

(5) 告示 一定の事項を公式に広く一般に周知させるために公示するもの

(6) 広告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの

(7) 論告 一定の事項を注意的又は好意的に管内に注意させるもの

(8) 達 個人又は団体に対し、特定の事項を一方的に指示し、又は命令するもの

(公印及び契印の押印)

第33条 浄書した対外文書には、本部町の公印に関する規程(昭和53年訓令第4号)の定めるところにより公印を押印し、契印で原議書と割印しなければならない。ただし、軽易な文書については公印又は契印を省略することができる。

2 契約書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に当該文書に使用した公印で割印しなければならない。

3 対内文書には、公印を押印しない。ただし、主管課長が重要文書で必要があると認める場合は、公印の押印又は契印の割印をすることができる。

(文書の発送)

第34条 文書の発送は、総務課において行う。ただし、総務課長が認める場合は、主管課で発送することができる。

2 前項の規定にかかわらず、急を要する文書、書留文書、訴訟文書等については、主管課で発送するものとする。

(施行年月日の記入)

第35条 文書を施行したときは、起案者において起案用紙の所定欄に施行年月日を記入しなければならない。

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理)

第36条 文書は、常に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるよう保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等に対する予防の措置をとるとともに、重要な文書については、非常災害に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備をしておかなければならない。

3 第1項に規定する文書の分類については、別表第2のとおりとする。

第6章 文書の引継ぎ、保存及び廃棄

(完結文書の引継ぎ)

第37条 文書取扱主任は、完結文書について、翌年3月31日まで、例規文書については、翌年12月31日まで保管しなければならない。

2 前項の規定により、課における保管期限を終えた文書は、文書取扱主任において保管文書目録(様式第14号)を作成し、これとともに、保管期限を終えた日から1箇月以内に総務課に引き継がなければならない。

(文書の保存年限)

第38条 文書の保存年限の種別は、次の5種類とする。

第1種 永年

第2種 10年

第3種 5年

第4種 3年

第5種 1年

2 前項の規定による保存年限の基準は、おおむね次に掲げるとおり定める。

(1) 第1種に属するもの

 条例、規則、訓令等に関する文書

 重要な事業計画及びその実施に関する文書

 町史の資料となる重要文書

 議会の会議録、議決書等重要文書

 重要な契約書・協定書

 任免、賞罰等に関する重要文書

 財産、公の施設及び町債に関する重要書類

 近隣市町村との配置分合及び境界変更に関する文書

 行政区域の決定又は変更等町の区域に関する文書

 訴訟、和解及び不服申立てに関する文書

 歳入歳出及び決算書(企画財政所管のもの)

 その他永年保存の必要があると認められる文書

(2) 第2種に属するもの

 国、県の令達その他で特に重要文書

 金銭の支払いに関する証拠書類

 行政執行上必要な統計資料に関する文書

 町税等各種公課に関する文書

 決算を終わった工事の設計書、工事命令書及び検査複命書

 その他10年保存の必要があると認められる文書

(3) 第3種に属するもの

 主な行政事務の施策に関する文書

 事務引継ぎに関する重要書類

 行政執行上参考となる統計資料

 金銭出納に関する文書

 補助金の申請及び交付に関する文書

 その他5年保存の必要があると認められる文書

(4) 第4種に属するもの

 照会、回答、通知、依頼、報告、申請等に関する文書(軽易なものを除く。)

 タイムカード、休暇簿、旅行命令簿、旅費、被服貸与、事務引継ぎその他職員の被服に関する文書

 その他3年保存の必要があると認められる文書

(5) 第5種に属するもの 第1種、第2種、第3種及び第4種に属さない文書

3 文書の分類は、別表第2のとおり定め、その保存種別は、おおむね別表第3のとおりとする。

(保存年限の決定)

第39条 起案者は、文書の保存年限の記載に際しては、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

2 前項の保存年限は決裁により確定する。

(保存年限の始期)

第40条 文書の保存年限は、その文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年文書はその完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(文書の保存方法)

第41条 文書の保存は、文書保存箱によって行わなければならない。ただし、総務課長が別の方法によることを必要と認めるときは、この限りでない。

(文書の破棄)

第42条 主管課長は、毎年6月30日までに保存期間の満了した文書を調査し、種別、冊数等を文書廃棄台帳(様式第18号)に登記のうえ、総務課長に合議し、廃棄処分しなければならない。

2 第5種に属する文書については、主管課長が廃棄することができる。ただし、この場合においては、廃棄文書目録(様式第15号)を総務課長に送付しなければならない。

3 保存期間の満了した文書であっても、主管課長が必要と認めるときは、期間を限り保存しなければならない。

4 主管課長は第1種に属する文書であっても、11年以上経過して保存の必要がないと認められる場合は、第1項の規定同様に廃棄することができる。

5 文書の廃棄は、焼却・裁断等の方法により行うものとする。

(書庫の管理)

第43条 書庫の管理は、総務課長が行うものとし、総務課長は、書庫内における火気の厳禁のほか非常災害に対する措置を講じておかなければならない。

2 文書保存は、保存年限別、年度別(年別)及び課別に整理しなければならない。

(ファイリングシステム)

第44条 文書事務の簡素化及び効率化を図るため、この規程にかかわらず、別に定めるファイリングシステムによることができる。

(補則)

第45条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際に、改正前の本部町文書取扱規程(昭和53年訓令第3号。以下「旧規程」という。)により取り扱われる文書については、この規程の相当規定により取り扱われたものとみなす。

3 この規程の施行の際、旧規程に基づいて調製された様式等は、当分の間、所要の調製をして使用することができるものとする。

(平成17年訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の本部町不当要求行為等の防止に関する要綱、第7条の規定による改正前の本部町文書取扱規程、第13条の規定による改正前の職員の勤務時間等に関する訓令及び第14条の規定による改正前の本部町職員服務規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第20号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和2年訓令甲第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第36号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第31条関係)

文書の記号

課名

記号

総務課

本総第 号

会計課

本会第 号

企画商工観光課

本企第 号

住民課

本住第 号

福祉課

本福第 号

子育て支援課

本子第 号

健康づくり推進課

本健第 号

農林水産課

本農水第 号

建設課

本建第 号

別表第2(第38条関係)

大分類

分類区分

中分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

総括

0

町政

企画

法制

人事

文書

庶務

統計

監査

 

 

財務

1

庶務

予算

決算

出納

財産管理

契約

補助

交付税

用地

検査

税務

2

庶務

賦課

徴収

滞納整理

資産税

 

 

 

 

 

住民

3

庶務

戸籍

住民登録

外国人登録

犯歴・破産

 

 

 

 

 

社会福祉

4

庶務

援護救護

福祉

国民年金

国民健康保険

労働

保健衛生

環境衛生

介護保険

 

建設

5

庶務

道路

橋りょう

河川排水

災害復旧

建築

都市計画

区画整理

 

 

経済

6

庶務

農林業

畜産業

水産業

商工業

ほ場

観光

農林水産土木

災害復旧

委員会

下水道

7

管理

工務

 

 

 

 

 

 

 

 

公害

8

庶務

調査

対策

 

 

 

 

 

 

 

水道

9

業務

工務

 

 

 

 

 

 

 

 

消防

10

庶務

活動

 

 

 

 

 

 

 

 

議会

11

庶務

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙管理

12

庶務

選挙

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3(第38条関係)

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 総括

町政

0

町政

町史

行政区画

事務引継

 

 

 

 

 

 

企画

1

庶務

総合企画

組織運営

連絡調整

事務改善

広報

渉外

庁議

 

 

法制

2

庶務

条例法令

規則規程

訓令庁達

資料

公示

 

 

 

 

人事

3

庶務

例規通達

発令

研修

人事記録

服務給与

分限懲戒

災害補償

福利厚生

 

文書

4

収受発送

例規通達

保存廃棄

帳票管理

情報公開

個人情報

 

 

 

 

庶務

5

庶務

例規通達

議会

訴願陳情

訴訟復旧

儀式ほう賞

庁中取締

町村会

選挙

軍用地

統計

6

庶務

例規通達

人口

町勢

指定統計

 

 

 

 

 

監査

7

庶務

定例特別監査

出納検査

審査

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 財務

庶務

0

庶務

例規通達

財政計画

財政公表

起債

 

 

 

財務統計報告

 

予算

1

庶務

当初

補正

編成資料

執行管理

 

 

 

 

 

決算

2

決算手続

決算資料

 

 

 

 

 

 

 

 

出納

3

歳入歳出

収納

支払

金券受払

過誤納還付金

雑部金

物品

基金

税外収入

財産管理

4

庶務

取得

処分

登記

 

 

 

 

 

 

契約

5

庶務

賃貸借

請負

委託

保険

 

 

 

 

 

補助

6

庶務

申請指令

 

 

 

 

 

 

 

 

交付税

7

庶務

算出資料

普通交付税

特別交付税

 

 

 

 

 

 

用地

8

庶務

用地

補償

 

 

 

 

 

 

 

検査

9

庶務

検査

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 税務

庶務

0

庶務

例規通達

 

 

 

 

評価員

協議会

統計報告

 

賦課

1

町民税

 

軽自動車税

たばこ消費税

 

税外

報告

 

 

 

徴収

2

庶務

徴収猶予

異議

調査

納期限延長

減免

 

 

 

 

滞納整理

3

庶務

交付要求

滞納処分

執行停止

不能欠損処分

延滞金減免

 

 

 

 

資産税

4

庶務

土地

家屋

償却資産

公簿公図

相続税

不動産取得税

固定資産調停決議

固定資産評価

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 住民

庶務

0

庶務

相談

統計

 

 

 

 

 

 

 

戸籍

1

庶務

例規通達

受理

通知

戸籍整理

報告

 

 

 

 

住民登録

2

庶務

例規通達

受理通知

調査

証明

報告

 

 

 

 

外国人登録

3

庶務

例規通達

登録

違反

統計

証明

 

 

 

 

犯歴・破産

4

庶務

例規通達

受理

通知

整理

報告

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 社会福祉

庶務

0

庶務

例規通達

 

 

 

 

 

 

 

 

援護救護

1

庶務

生活保護

災害救護

共同募金

救護

戦没者遺族

戦傷病者

引揚者

 

 

福祉

2

庶務

母子福祉

児童福祉

身障者(児)福祉

老人福祉

厚生貸付

知的障害者福祉

民生委員

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金

4

庶務

拠出年金

福祉年金

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険

5

庶務

保険諸団体

保険運営

給付

保険指導

 

 

 

 

 

労働

6

庶務

失業対策

 

 

 

 

 

 

 

 

保健衛生

7

庶務

母子衛生

諸衛生

伝染病予防

結核予防

狂犬病予防

その他の疾病予防

 

 

 

環境衛生

8

庶務

し尿

塵芥

畜舎

墓地

減量資源化

 

 

 

 

介護保険

9

庶務

申請

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 建設

庶務

0

庶務

例規通達

 

 

 

 

 

 

 

 

道路

1

庶務

計画施行

新築改良

維持修繕

路線

境界査定

 

 

 

 

橋りょう

2

庶務

計画施行

新設改良

維持修繕

 

 

 

 

 

 

河川排水

3

庶務

計画施行

新設改良

維持修繕

境界査定

 

 

 

 

 

災害復旧

4

庶務

計画施行

 

 

 

 

 

 

 

 

建築

5

庶務

計画施行

合議

違反建築

公営住宅

 

 

 

 

 

都市計画

6

庶務

例規通達

調査

計画

施行

審議会

都市計画協会

開発行為

住居表示

 

区画整理

7

庶務

計画施行

審議会

換地

評価

補償

登記

区画整理組合

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 経済

庶務

0

庶務

例規通達

調査計画

共進会

経営指導

委託

 

 

 

 

農林業

1

庶務

病害虫防除

補助育成

土地改良

 

 

 

 

 

 

畜産業

2

庶務

予防防疫

補助育成

 

 

 

 

 

 

 

水産業

3

庶務

船籍

補助育成

 

 

 

 

 

 

 

商工業

4

庶務

商工会

補助育成

計量

 

 

 

 

 

 

市場

5

庶務

管理

 

 

 

 

 

 

 

 

観光

6

庶務

振興

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産土木

7

庶務

計画施行

 

 

 

 

 

 

 

 

災害復旧

8

庶務

計画施行

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会

9

庶務

会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 下水道

管理

0

庶務

例規通達

水質検査

施設管理

料金

調定

計理

契約

占用許可

指定工事店

工務

1

庶務

工事

事業計画

資産管理

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 公害

庶務

0

庶務

例規通達

 

 

 

 

 

 

 

 

調査

1

庶務

報告

 

 

 

 

 

 

 

 

対策

2

庶務

悪臭土壌汚染

その他公害

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9 水道

業務

0

庶務

例規通達

事業計画

施設管理

料金

調定

計理

経営記録

契約

工務

1

庶務

工事

水質検査

資材管理

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 消防

庶務

0

庶務

例規通達

防災計画

 

 

 

 

 

 

 

活動

1

広報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 議会

庶務

0

庶務

例規通達

人事

資料

研修

訴願陳情

議長会

報告

 

渉外

会議

1

会議

常任委員会

特別委員会

全員協議会

 

傍聴

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

題名

番号

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 選挙管理

庶務

0

庶務

例規通達

人事

研修

会議

告示

名簿

検察審査会

報告

連合会

選挙

1

県議会議員

知事

町議会議員

町長

参議院

衆・裁

農業委員

海区漁業

直接請求

争訟

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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本部町文書取扱規程

平成16年9月29日 訓令甲第22号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年9月29日 訓令甲第22号
平成17年7月27日 訓令甲第10号
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成20年3月31日 訓令甲第6号
平成23年3月31日 訓令甲第7号
平成30年12月6日 訓令甲第20号
令和2年3月31日 訓令甲第19号
令和3年11月5日 訓令甲第36号