○本部町の公印に関する規程

昭和53年5月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 本部町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(/改刻/廃棄/)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号、番号、件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(印影の使用)

第10条 公印は、納税通知書、督促状等その他特に必要な文書には、公印と同形の印影を印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難しいときは、これを縮小して印刷することができる。

(電子計算機処理による公印の印影の出力)

第11条 電子計算機処理による定型的な証明等の文書については、電子計算機等から公印の印影を証明等に出力することにより公印の押印に代えることができる。

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は、昭和61年12月1日から適用する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年5月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第10号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第23号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

公印の名称

寸法

用途

個数

保管者名

1

町の印

方30mm

町名をもってする一般文書、国民健康保険被保険者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険標準負担額減額認定証

1

総務課長

2

町役場印

方30mm

町役場名をもってする一般文書

1

3

町役場印

方24mm

車両の登録用

1

4

町長印

方30mm

賞状用

1

5

町長印

方24mm

町長名をもってする一般文書

1

6

町長印

方24mm

町長名をもってする契約書

1

7

住民課専用町長印

方21mm

戸籍、住民登録その他本部町手数料徴収条例に基づく証明文書、原動機付自転車届出済証、町民税及び県民税特別徴収税額の納税者への通知書その他本部町手数料徴収条例(昭和47年本部町条例第21号)に基づく証明文書

2

住民課長

8

健康づくり推進課専用町長印

方21mm

国民健康保険税の納税通知書

後期高齢者医療保険料の納税通知書

1

健康づくり推進課長

9

町長職務代理者副町長印

方21mm

町長職務代理者副町長名をもってする文書

1

総務課長

10

副町長印

方21mm

副町長名をもってする一般文書

1

11

会計管理者印

方21mm

会計管理者名をもってする会計事務等の文書

1

会計管理者

12

課長印

方21mm

課長名をもってする一般文書

1

総務課長

13

消防団長印

方24mm

消防団長名をもってする一般文書

1

14

本部町長職務代理者之印

方21mm

町長職務代理者副町長名をもってする公印番号7番8番に使用する文書

1

住民課長

15

健康づくり推進課専用町長印

方15mm

老人保健標準負担額認定証、老人保健特定疾病療養受療証及び老人医療受給者証用

1

健康づくり推進課長

16

福祉課専用町の印

方10mm

本部町身体障害者に関する各種受給者証

本部町身体障害者に関する各種手帳

1

福祉課長

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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5・6

7・8

9

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本部町の公印に関する規程

昭和53年5月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和53年5月1日 訓令第4号
昭和55年4月22日 訓令第1号
昭和61年12月1日 訓令第3号
平成7年4月7日 訓令第4号
平成15年4月1日 訓令第1号
平成16年8月5日 訓令甲第17号
平成17年7月27日 訓令甲第10号
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成21年2月27日 訓令甲第6号
平成21年11月27日 訓令甲第23号
令和2年3月31日 訓令甲第19号