○本部町当直規程

昭和48年6月9日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8号。以下「条例」という。)第3条に規定するものをいう。)及び休日(条例第9条に規定するものをいう。)(以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の服務時間のうちには、宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、睡眠時間を置くものとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、日直にあっては職員1名、宿直にあっては職員1名をあてる。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、町長の承認を得て総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 年齢満55歳に達した者

(2) 宿直にあっては女子職員

(3) 満18歳未満の職員(日直にあってはその限りでない。)

(4) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(5) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(6) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しない者

3 総務課長は、年末までに翌年の当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、相番者を充て補充する。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直の交替をしようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳簿)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 文書(物品)受領簿

(6) 聞取票

(7) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の保管

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付(及び火葬場の使用の許可)

(6) 気象情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終ったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書及び物品は、文書(物品)受領簿に記載したうえ、当該簿冊を添付して引き継ぐこと。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票により記載して引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱い)

第12条 文書又は物品の発送の申出がある場合は、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認したうえ、公印使用簿に記載させて使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の措置)

第18条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申送事項

(5) その他必要な事項

(本庁以外の当直)

第20条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の例による。ただし、その廨の長が町長の承認を得て特別の定めをすることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第14号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

本部町当直規程

昭和48年6月9日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)