○本部町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族に対し、在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が、総合的に受けられるように町等関係行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、町内の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、本部町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる町内の社会福祉法人及び医療法人等(以下「実施法人」という。)に委託することができるものとする。

2 この事業のうち、基幹型在宅介護支援センターについては、町が直接実施し又はこれに準ずる機関に委託して実施することを原則とする。

3 基幹型在宅介護支援センター以外の支援センターについては、介護老人福祉施設等に併設し、又は介護老人福祉施設等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、概ね65歳以上の要援護高齢者及び要援護高齢者となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族等とする。

(町の債務)

第4条 町は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の適正な配置又は適正な事業の実施若しくは委託を行う等その体制の整備に努めるものとする。

2 町は、コンピューター、電話、ファックス、会議、面談等の手段を用いて、支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報の交換等の連携が、円滑に行われるよう町内のすべての支援センターを包括する連絡支援体制(以下単に「連絡支援体制」という。)を整備するものとする。この場合、町はあらかじめ連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)を1カ所定めるものとする。

3 町は、本事業の実施又は委託に当たっては、基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)ごとに、中学校区を標準として、地域の実情に応じた担当地域を定めることを原則とする。

(事業の内容)

第5条 支援センターは、以下に定める事業を地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域型支援センター

地域型支援センターは、以下に定める事業を行うものとする。ただし、については、これを行わないことができるものとする。

 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うものとする。

 町の、公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した本部町高齢者サービス基本台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

 各種の保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度(住宅改修費)の利用に関する助言を行うこと。

 高齢者ができる限り要介護状態にならずに健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室、転倒骨折予防教室等を開催すること。

 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(町への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(2) 基幹型支援センター

基幹型支援センターは、地域ケア会議を開催するとともに、地域型支援センターを支援するものであり、以下に定める事業を、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き又は当該基幹型支援センターにおいて行うものとする。

 地域ケア会議の開催

介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケア会議を設置し、別に定める本部町地域ケア会議設置運営要綱により行うものとする。

 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。

 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

 町全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

 当該所管地域において有用なインフォーマルサービスを新たに開発・普及し、又これに必要な住民組織化活動を行うこと。

 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(事業の実施体制)

第6条 町長又は支援センター所長は、本事業の実施に当たって、次に掲げる各号の実施体制の整備を図るものとする。

(1) 町長及び支援センター所長は、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う申請手続きの取扱い等の対応手順を支援センターに併設する介護老人福祉施設等(以下「併設施設等」という。)及び消防署等の関係機関と協議の上、定めるものとする。

(2) 町長は、事業の実施に当たって支援センター所長と協議の上、年間事業計画を定めるとともに、支援センター所長は、月間の事業計画を定め、前条に規定される事業内容を計画的に実施するものとする。

(3) 支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

(4) 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続的支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

(5) 支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組む等、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

(6) 併設施設等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

(職員の配置)

第7条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を常勤で配置するものとする。

(1) 地域型支援センター

社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(2) 基幹型支援センター

 社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師のいずれか1人。

 看護師、介護福祉士のいずれか1人。

ただし、小規模基幹型支援センターにあっては、の職員を置かないことができる。職員配置に当たっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組合せて配置するものとする。なお、及びに加えて、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士を配置することができるものとする。

(職員の債務)

第8条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第9条 町長は、町内のすべての支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、別に定める本部町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱により行うものとする。

(相談協力員の配置)

第10条 町長は、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえ、相談協力員を支援センターに配置するものとする。

2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、行政区、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱するものとする。

(相談協力員の業務内容)

第11条 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して次に掲げる各号の業務を行うものとする。

(1) 町内の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等を行うこと。

(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(留意事項)

第12条 町長は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、このことについて、支援センターを十分指導するものとする。

2 町長は、本事業の趣旨に鑑み、町の民生部門、保健衛生部門の連携の下に本事業に対する両部門の協力、支援体制を整備するものとする。

3 町長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、定期的に実施状況の報告を求めるものとする。

4 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第13条 原則として無料とする。

(支援センターの構造及び設備)

第14条 建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は、同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間(スペース)を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者のサービス提供及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りでない。

3 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災について、十分配慮するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 「本部町在宅介護支援センター運営事業実施要綱」(平成7年本部町訓令第7号)は廃止する。

(平成15年訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

本部町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成14年4月1日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)