○本部町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年3月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスや地域ケアの総合調整を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、基幹型在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に本部町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(運営)

第3条 地域ケア会議の開催及び運営については、基幹型在宅介護支援センターが行うものとする。

(業務内容等)

第4条 地域ケア会議は、第1条の目的を達成するための次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 地域型支援センターの統括

(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整

(3) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む)の指導、支援

2 前項の業務を実施するために、次の各号によるものとする。

(1) 前2号については、要介護認定などの情報を活用し、自立又は要支援となった高齢者等について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険サービス提供の必要性について特定すると共に、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画を策定すること。

(2) 前号の高齢者等に対するサービスは、保健、福祉担当者や地域住民等でチームを編成し実施するものとする。

(3) 前3号については、ケアマネージャーの調整、相談、指導を行うと共に、ケア事例検討会の開催等を通じて介護サービス機関の質的向上を図るものとする。

(委員の構成)

第5条 地域ケア会議は、15人以内の委員を持って構成する。ただし、対象者の内容によっては、この内必要な者を構成者とすることができるものとする。

2 委員は別表に定めるものとし、町長が委嘱する。ただし、町職員については、その職にある者をあてるものとする。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 ケア会議の委員長は、基幹型在宅介護支援センター所長をもって充てる。

2 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する。

3 委員長は会議を統括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が召集する。

2 地域ケア会議において必要があると認めた時は、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。

(入所判定委員会)

第8条 ケア会議に老人ホームへの入所措置の適正を期するため、養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 福祉予防課長

(2) 福祉係長

(3) 老人福祉担当者

(4) 医師(精神科医を含む。)

(5) 老人福祉施設長

3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は、本部町老人ホーム入所措置等事務取扱要綱(平成5年本部町訓令第5号)によるものとする。

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は、基幹型支援センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関して必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職名等

人数

1 福祉予防課長

1

2 福祉係長

1

3 老人福祉担当者

2

4 介護保険担当者

1

5 保健士

1

6 老人福祉施設長

1

7 医師

1

8 本部町社会福祉協議会職員

1

9 民生委員

1

10 在宅介護支援センター職員

2

11 訪問介護員

1

12 北部福祉保健所職員

1

13 削除

 

本部町地域ケア会議設置運営要綱

平成13年3月28日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)