○本部町地域ケア会議設置運営要綱
平成13年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスや地域ケアの総合調整を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するために、基幹型在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)に本部町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(運営)
第3条 地域ケア会議の開催及び運営については、基幹型在宅介護支援センターが行うものとする。
(1) 地域型支援センターの統括
(2) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
(3) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む)の指導、支援
(1) 前2号については、要介護認定などの情報を活用し、自立又は要支援となった高齢者等について「介護予防・生活支援」の観点から、介護保険サービス提供の必要性について特定すると共に、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画を策定すること。
(2) 前号の高齢者等に対するサービスは、保健、福祉担当者や地域住民等でチームを編成し実施するものとする。
(3) 前3号については、ケアマネージャーの調整、相談、指導を行うと共に、ケア事例検討会の開催等を通じて介護サービス機関の質的向上を図るものとする。
(委員の構成)
第5条 地域ケア会議は、15人以内の委員を持って構成する。ただし、対象者の内容によっては、この内必要な者を構成者とすることができるものとする。
2 委員は別表に定めるものとし、町長が委嘱する。ただし、町職員については、その職にある者をあてるものとする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 ケア会議の委員長は、基幹型在宅介護支援センター所長をもって充てる。
2 副委員長は、あらかじめ委員長が指名する。
3 委員長は会議を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 地域ケア会議において必要があると認めた時は、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(入所判定委員会)
第8条 ケア会議に老人ホームへの入所措置の適正を期するため、養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 福祉予防課長
(2) 福祉係長
(3) 老人福祉担当者
(4) 医師(精神科医を含む。)
(5) 老人福祉施設長
3 前2項に定めるもののほか、必要な事項は、本部町老人ホーム入所措置等事務取扱要綱(平成5年本部町訓令第5号)によるものとする。
(費用弁償)
第9条 委員の費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年本部町条例第44号)第3条第2項の規定を適用する。
(庶務)
第10条 地域ケア会議の庶務は、基幹型支援センターにおいて処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
職名等 | 人数 |
1 福祉予防課長 | 1 |
2 福祉係長 | 1 |
3 老人福祉担当者 | 2 |
4 介護保険担当者 | 1 |
5 保健士 | 1 |
6 老人福祉施設長 | 1 |
7 医師 | 1 |
8 本部町社会福祉協議会職員 | 1 |
9 民生委員 | 1 |
10 在宅介護支援センター職員 | 2 |
11 訪問介護員 | 1 |
12 北部福祉保健所職員 | 1 |
13 削除 |
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