○本部町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱
平成7年4月25日
訓令第8号
(設置)
第1条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営に資するため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる各号の事項を所掌する。
(1) 支援センターの事業計画の検討
(2) 支援センターに係る事業実施上の諸問題についての協議
(3) その他必要な事項の検討
(組織)
第3条 運営協議会の委員は、15人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、別表に定めるものとし、町長が委嘱する。ただし、町職員については、その職にある者をもって充てるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(役員等)
第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は運営協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて第3条に定める委員以外の関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉予防課において処理するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名等 | 人数 |
福祉事務所長 | 1名 |
町民課長 | 1名 |
老人福祉施設長 | 1名 |
社会福祉協議会代表者 | 1名 |
医師会代表者 | 1名 |
保健所長 | 1名 |
学識経験者 | 1名 |
民生委員代表者 | 1名 |
支援センター所長 | 1名 |
相談協力員代表者 | 1名 |
その他必要と認められる者 | 若干名 |