○本部町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成7年4月25日

訓令第8号

(設置)

第1条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営に資するため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる各号の事項を所掌する。

(1) 支援センターの事業計画の検討

(2) 支援センターに係る事業実施上の諸問題についての協議

(3) その他必要な事項の検討

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、15人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、別表に定めるものとし、町長が委嘱する。ただし、町職員については、その職にある者をもって充てるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(役員等)

第5条 運営協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は運営協議会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じて第3条に定める委員以外の関係者等の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、福祉予防課において処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名等

人数

福祉事務所長

1名

町民課長

1名

老人福祉施設長

1名

社会福祉協議会代表者

1名

医師会代表者

1名

保健所長

1名

学識経験者

1名

民生委員代表者

1名

支援センター所長

1名

相談協力員代表者

1名

その他必要と認められる者

若干名

本部町在宅介護支援センター運営協議会設置要綱

平成7年4月25日 訓令第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年4月25日 訓令第8号
平成15年4月1日 訓令第2号