○本部町保育所設置条例

昭和47年5月17日

条例第24号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長、保母、嘱託医その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の定めるところによる。

(所長等の職務)

第4条 所長は、上司の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、主任保母がその職務を代理する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

(保育の必要性)

第5条 保育を必要とする乳児、幼児は、本部町保育の実施等に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

本部町渡久地保育所

本部町字渡久地231番地

120名

本部町保育所設置条例

昭和47年5月17日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和47年5月17日 条例第24号
昭和48年6月13日 条例第18号
昭和49年7月2日 条例第13号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和61年3月12日 条例第4号
昭和62年3月28日 条例第7号
平成10年4月1日 条例第3号
平成16年3月31日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第8号
平成27年3月11日 条例第9号