○本部町保育所設置条例
昭和47年5月17日
条例第24号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定に基づき、保育を必要とする乳児、幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。
(職員)
第3条 保育所に所長、保母、嘱託医その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、本部町職員定数条例(昭和47年本部町条例第43号)の定めるところによる。
(所長等の職務)
第4条 所長は、上司の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故あるときは、主任保母がその職務を代理する。
2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。
(保育の必要性)
第5条 保育を必要とする乳児、幼児は、本部町保育の実施等に関する条例の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
本部町渡久地保育所 | 本部町字渡久地231番地 | 120名 |