○本部町保育の実施等に関する条例

昭和62年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の実施及び法第56条第3項の規定による保育料に関し必要な事項を定める。

(保育の必要性の認定)

第2条 町長は、保育を必要とする乳児、幼児のうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとし、保育の必要性の認定を行うものとする。

(1) 1月において、町長が別に定める時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 自営業や非正規労働者等により、育児休業制度が無い保護者において、小学校就学前子どもが特定教育・保育施設等を利用しており、当該家庭保育の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(入所制限)

第3条 前条に該当する児童であっても、次の各号の一に該当する場合は、入所することができない。

(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者

(2) 身体が虚弱で集団保育に堪えない者

(3) 精神障害又は悪癖を有する者

(4) その他町長が入所を不適当と認める者

(認定申請)

第4条 保育の必要性の認定を希望する保護者は、支援法第20条の規定に基づき認定の申請をし、その認定を受けなければならない。

(保育料)

第5条 町長は法第24条第1項の規定により保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から、国が定める基準に基づき町長が別に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

2 町長は、必要と認めるときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成27年条例第9号)

この条例は平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

本部町保育の実施等に関する条例

昭和62年3月12日 条例第8号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第8号
平成10年4月1日 条例第2号
平成27年3月11日 条例第9号
令和3年12月16日 条例第19号