○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和55年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例に規定する現業職員の給与の額、支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準表)

第3条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第12条に規定する種類及び手当の額並びに支給方法については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年本部町条例第2号)の例による。

(昇給)

第5条 現業職員の昇給は、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第30条又は第31条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により昇給する場合を除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により現業職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した現業職員の昇給の号給数を4号給(57歳を超える現業職員にあっては、2号給)とすることを標準として本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第29条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により、決定するものとする。

(現業職員の給与等の取扱い)

第6条 条例第4条から第13条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の例による。

(級別資格基準表)

第7条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(昇格)

第8条 現業職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第21条第1項の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる特定号給表は、別表第4のとおりとする。

(会計年度任用現業職員の給与)

第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与については、本部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本部町条例第18号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前において、すでになされた単労職員の初任給、昇給等については、この規則によりなされたものとみなす。

3 単労職員の号給の調整、経過措置等については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年本部町条例第7号)附則の例による。

(昭和55年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 旧号給を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替期間における異動者の職務の級及び号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和61年本部町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単労職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

単労職給料表

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和62年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和63年本部町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成元年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成2年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成3年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第2(以下「規則別表第2」という。)の備考第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げる者(以下「一般技能職員等」という。)又は同項第3号に掲げる者(以下「見習職員」という。)で平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員(規則別表第2の備考第1項第1号イ及びエに掲げる職員のうち、中学卒で適用日の前日における経験年数が3年以下の者を除く。以下「在職者」という。)のうち、当該職員が適用日において現に受けている号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期より、その者の適用日の前日における経験年数に応ずる一般技能職員等にあっては附則別表第1、見習職員にあっては附則別表第2に掲げる経験年数の欄の区分に対応する号給の欄に定める号給及び適用日に当該号給に決定されたものとした場合の当該号給決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮期間の欄に定める期間短縮したものとした場合の次期昇給予定の時期(以下「初任給の号給等」という。)が有利な職員については、他の職員との権衡を考慮してその者の適用日における号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期を初任給の号給等の範囲内で決定することができる。

3 前項に規定するもののほか、在職者の号給等の決定については、別に町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般技能職員等の調整基準表

経験年数

号給

短縮期間

1年未満

1級6号給

 

1年以上2年未満

1級7号給

 

2年以上3年未満

1級8号給

 

3年以上4年未満

1級9号給

 

4年以上5年未満

1級10号給

 

5年以上6年未満

2級1号給

 

6年以上6年3月未満

2級1号給

9月

6年3月以上7年6月未満

2級2号給

9月

7年6月以上8年9月未満

2級3号給

9月

8年9月以上10年未満

2級4号給

6月

10年以上11年6月未満

2級5号給

3月

11年6月以上13年未満

2級6号給

 

13年以上13年9月未満

2級6号給

9月

13年9月以上14年6月未満

2級7号給

 

14年6月以上15年3月未満

2級7号給

9月

15年3月以上16年未満

2級8号給

 

16年以上

2級8号給

9月

附則別表第2(附則第2項関係)

見習職員の調整基準表

経験年数

号給

短縮期間

1年未満

1級2号給

 

1年以上2年未満

1級3号給

 

2年以上3年未満

1級4号給

 

3年以上4年未満

1級5号給

 

4年以上5年未満

1級6号給

 

5年以上6年未満

1級7号給

 

6年以上7年未満

1級8号給

 

7年以上8年未満

1級9号給

 

8年以上9年6月未満

1級10号給

 

9年6月以上11年未満

2級1号給

 

11年以上12年6月未満

2級2号給

 

12年6月以上14年未満

2級3号給

 

14年以上15年6月未満

2級4号給

 

15年6月以上17年未満

2級5号給

 

17年以上

2級6号給

 

(平成7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を越える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年本部町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年本部町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年本部町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年本部町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第4号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年本部町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成14年12月1日から適用する。

(号給の切り替え)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(平成15年規則第22号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成15年12月1日から適用する。

(号給の切り替え)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。

(平成17年規則第11号)

(施行規則)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(号給の切り替え)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替え日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日から引き続き在職する単労職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する単労職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める単労職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において単労職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた単労職員の新号給は、次の各号に掲げる単労職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が単労職給料表の1級及び2級である単労職員 町長が定める号給

(2) 旧級が単労職給料表の3級である単労職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した単労職員の新号給については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第5項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(単労職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する単労職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き在職する単労職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.34(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年本部町規則第11号)の施行の日において同規則附則第2項の規定による読替え後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象単労職員であった者にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる単労職員(町長が定める単労職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以後に新たに単労職給料表の適用を受けることとなった単労職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される単労職員との権衡上必要があると認められるときは、当該単労職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年1月1日における単労職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日おいて、単労職員を昇給させる場合の号給数等は、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第6項から第10項までの規定の適用を受ける一般職員の例による。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に際し必要な事項は町長が定める。

附則別表第1 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年本部町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する単労職員でその受ける号給が69号給以上の者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が33号給以上の者及び同表3級に在級する単労職員からこれらの単労職員以外の単労職員

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年本部町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する単労職員でその受ける号給が109号給以上の者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が73号給以上の者及び同表3級に在級する単労職員でその受ける号給が65号給以上の者

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が1号給から84号給までの者及び同表3級に在級する単労職員でその受ける号給が1号給から76号給までの者からこれらの単労職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年本部町規則第5号)第6項及び第7項の規定の適用を受けない単労職員に限る。)以外の単労職員(以下この項

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(「以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 平成27年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本部町条例第3号)附則第1条第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替え日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本部町条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年本部町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年本部町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の支給)

第3条 令和4年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第20号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の支給)

第3条 令和5年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年本部町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規則第20号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の支給)

第3条 令和6年6月及び12月の期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当の支給)

第4条 令和6年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(令和7年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1(第2条関係)の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表第1

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

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121

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125

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126

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127

132


128

133


129

(令和7年規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の支給)

第3条 令和7年6月及び12月の期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年本部町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当の支給)

第4条 令和7年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年本部町条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(令和7年規則第34号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


別表第2(第3条関係)

現業職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

上限

技能職員

高校卒

1級17号給

1級69号給

中学卒

1級9号給

1級69号給

労務職員

中学卒

1級1号給

1級57号給

見習職員

中学卒

1級1号給

1級57号給

別表第3(第7条関係)

現業職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

3

0

6

9

中学卒

 

9

3

0

9

12

労務職員

中学卒

 

10

3

0

10

13

別表第4(第8条関係)

昇格時号給対応表

ア 現業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

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現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和55年1月10日 規則第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和55年1月10日 規則第1号
昭和55年12月29日 規則第4号
昭和57年1月5日 規則第5号
昭和59年3月7日 規則第1号
昭和60年2月14日 規則第2号
昭和61年3月20日 規則第1号
昭和62年1月28日 規則第1号
昭和63年1月29日 規則第1号
平成元年2月3日 規則第1号
平成2年1月29日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第5号
平成3年3月4日 規則第4号
平成3年3月25日 規則第9号
平成4年3月2日 規則第2号
平成5年2月9日 規則第1号
平成6年2月7日 規則第1号
平成6年4月18日 規則第14号
平成7年2月13日 規則第1号
平成7年12月27日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第4号
平成11年2月4日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第4号の2
平成14年11月29日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第22号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第16号
平成23年11月29日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年11月28日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月22日 規則第17号
平成30年12月11日 規則第22号
令和元年12月27日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年12月17日 規則第16号
令和4年12月23日 規則第17号
令和5年12月27日 規則第20号
令和6年11月26日 規則第20号
令和7年4月1日 規則第8号
令和7年12月1日 規則第33号
令和7年12月22日 規則第34号