○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和55年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例に規定する現業職員の給与の額、支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準表)

第3条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。

(特殊勤務手当)

第4条 条例第12条に規定する種類及び手当の額並びに支給方法については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年本部町条例第2号)の例による。

(昇給)

第5条 現業職員の昇給は、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第30条又は第31条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により昇給する場合を除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により現業職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した現業職員の昇給の号給数を4号給(57歳を超える現業職員にあっては、2号給)とすることを標準として本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第29条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により、決定するものとする。

(現業職員の給与等の取扱い)

第6条 条例第4条から第13条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、給与条例の例による。

(級別資格基準表)

第7条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(昇格)

第8条 現業職員を昇格させるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和52年本部町規則第1号)第21条第1項の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる特定号給表は、別表第4のとおりとする。

(会計年度任用現業職員の給与)

第9条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与については、本部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本部町条例第18号)の規定の適用を受ける者の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前において、すでになされた単労職員の初任給、昇給等については、この規則によりなされたものとみなす。

3 単労職員の号給の調整、経過措置等については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年本部町条例第7号)附則の例による。

(昭和55年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 旧号給を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替期間における異動者の職務の級及び号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和61年本部町条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

単労職給料表

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第3項関係)

単労職給料表

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和62年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(昭和63年本部町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成元年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成2年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与の一部を改正する条例(平成3年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第2(以下「規則別表第2」という。)の備考第1項第1号に掲げる者及び同項第2号に掲げる者(以下「一般技能職員等」という。)又は同項第3号に掲げる者(以下「見習職員」という。)で平成6年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員(規則別表第2の備考第1項第1号イ及びエに掲げる職員のうち、中学卒で適用日の前日における経験年数が3年以下の者を除く。以下「在職者」という。)のうち、当該職員が適用日において現に受けている号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期より、その者の適用日の前日における経験年数に応ずる一般技能職員等にあっては附則別表第1、見習職員にあっては附則別表第2に掲げる経験年数の欄の区分に対応する号給の欄に定める号給及び適用日に当該号給に決定されたものとした場合の当該号給決定後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮期間の欄に定める期間短縮したものとした場合の次期昇給予定の時期(以下「初任給の号給等」という。)が有利な職員については、他の職員との権衡を考慮してその者の適用日における号給及び当該号給に係る次期昇給予定の時期を初任給の号給等の範囲内で決定することができる。

3 前項に規定するもののほか、在職者の号給等の決定については、別に町長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

一般技能職員等の調整基準表

経験年数

号給

短縮期間

1年未満

1級6号給

 

1年以上2年未満

1級7号給

 

2年以上3年未満

1級8号給

 

3年以上4年未満

1級9号給

 

4年以上5年未満

1級10号給

 

5年以上6年未満

2級1号給

 

6年以上6年3月未満

2級1号給

9月

6年3月以上7年6月未満

2級2号給

9月

7年6月以上8年9月未満

2級3号給

9月

8年9月以上10年未満

2級4号給

6月

10年以上11年6月未満

2級5号給

3月

11年6月以上13年未満

2級6号給

 

13年以上13年9月未満

2級6号給

9月

13年9月以上14年6月未満

2級7号給

 

14年6月以上15年3月未満

2級7号給

9月

15年3月以上16年未満

2級8号給

 

16年以上

2級8号給

9月

附則別表第2(附則第2項関係)

見習職員の調整基準表

経験年数

号給

短縮期間

1年未満

1級2号給

 

1年以上2年未満

1級3号給

 

2年以上3年未満

1級4号給

 

3年以上4年未満

1級5号給

 

4年以上5年未満

1級6号給

 

5年以上6年未満

1級7号給

 

6年以上7年未満

1級8号給

 

7年以上8年未満

1級9号給

 

8年以上9年6月未満

1級10号給

 

9年6月以上11年未満

2級1号給

 

11年以上12年6月未満

2級2号給

 

12年6月以上14年未満

2級3号給

 

14年以上15年6月未満

2級4号給

 

15年6月以上17年未満

2級5号給

 

17年以上

2級6号給

 

(平成7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年本部町条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を越える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年本部町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年本部町条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成9年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年本部町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年本部町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第4号の2)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年本部町条例第23号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成14年12月1日から適用する。

(号給の切り替え)

2 平成14年12月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(平成15年規則第22号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成15年12月1日から適用する。

(号給の切り替え)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号)の適用を受ける職員の例による。

(平成17年規則第11号)

(施行規則)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(号給の切り替え)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替え等、切替え日からこの規則の施行日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日から引き続き在職する単労職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する単労職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める単労職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において単労職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた単労職員の新号給は、次の各号に掲げる単労職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 旧級が単労職給料表の1級及び2級である単労職員 町長が定める号給

(2) 旧級が単労職給料表の3級である単労職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した単労職員の新号給については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第5項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。

(単労職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する単労職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き在職する単労職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.34(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成21年本部町規則第11号)の施行の日において同規則附則第2項の規定による読替え後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象単労職員であった者にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる単労職員(町長が定める単労職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以後に新たに単労職給料表の適用を受けることとなった単労職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される単労職員との権衡上必要があると認められるときは、当該単労職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年1月1日における単労職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日おいて、単労職員を昇給させる場合の号給数等は、本部町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則附則第6項から第10項までの規定の適用を受ける一般職員の例による。

(雑則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に際し必要な事項は町長が定める。

附則別表第1 号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(平成19年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級を受けていた期間の通算、最高号給を超える給料額の切替等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の職務の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年本部町条例第29号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する単労職員でその受ける号給が69号給以上の者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が33号給以上の者及び同表3級に在級する単労職員からこれらの単労職員以外の単労職員

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年本部町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する単労職員でその受ける号給が109号給以上の者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が73号給以上の者及び同表3級に在級する単労職員でその受ける号給が65号給以上の者

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年本部町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号及び第2号中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年本部町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項

単労職員以外の者又は単労職給料表1級に在級する者、同表2級に在級する単労職員でその受ける号給が1号給から84号給までの者及び同表3級に在級する単労職員でその受ける号給が1号給から76号給までの者からこれらの単労職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年本部町規則第5号)第6項及び第7項の規定の適用を受けない単労職員に限る。)以外の単労職員(以下この項

減額改定対象職員

減額改定対象単労職員

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(「以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 平成27年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本部町条例第3号)附則第1条第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替え日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 平成28年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年本部町条例第16号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年本部町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年本部町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の支給)

第3条 令和4年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第20号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の支給)

第3条 令和5年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年本部町条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規則第20号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 この規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の支給)

第3条 令和6年6月及び12月の期末手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

(勤勉手当の支給)

第4条 令和6年6月及び12月の勤勉手当については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和6年本部町条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第2条関係)

現業職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


別表第2(第3条関係)

現業職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

上限

技能職員

高校卒

1級17号給

1級69号給

中学卒

1級9号給

1級69号給

労務職員

中学卒

1級1号給

1級57号給

見習職員

中学卒

1級1号給

1級57号給

別表第3(第7条関係)

現業職給料表級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

技能職員

高校卒

 

6

3

0

6

9

中学卒

 

9

3

0

9

12

労務職員

中学卒

 

10

3

0

10

13

別表第4(第8条関係)

昇格時号給対応表

ア 現業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和55年1月10日 規則第1号

(令和6年11月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和55年1月10日 規則第1号
昭和55年12月29日 規則第4号
昭和57年1月5日 規則第5号
昭和59年3月7日 規則第1号
昭和60年2月14日 規則第2号
昭和61年3月20日 規則第1号
昭和62年1月28日 規則第1号
昭和63年1月29日 規則第1号
平成元年2月3日 規則第1号
平成2年1月29日 規則第1号
平成2年3月30日 規則第5号
平成3年3月4日 規則第4号
平成3年3月25日 規則第9号
平成4年3月2日 規則第2号
平成5年2月9日 規則第1号
平成6年2月7日 規則第1号
平成6年4月18日 規則第14号
平成7年2月13日 規則第1号
平成7年12月27日 規則第19号
平成8年12月26日 規則第5号
平成9年12月25日 規則第4号
平成11年2月4日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第4号の2
平成14年11月29日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第22号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月29日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第17号
平成21年12月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第16号
平成23年11月29日 規則第12号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年11月28日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第6号
平成29年12月22日 規則第17号
平成30年12月11日 規則第22号
令和元年12月27日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年12月17日 規則第16号
令和4年12月23日 規則第17号
令和5年12月27日 規則第20号
令和6年11月26日 規則第20号