○現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項により同法の規定を準用する職員(以下「現業職員」という。)の給与の種類及び基準に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 現業職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当とする。

2 給与の額は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)に規定する職員の給与との権衡を考慮して定めるものとする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務の報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。

2 正規の勤務時間とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年本部町条例第8号)第8条に規定する勤務時間をいう。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある現業職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその現業職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次に掲げる現業職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(間代を含む。)を支払っている現業職員(任命権者が定める現業職員を除く。)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる現業職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする現業職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする現業職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする現業職員

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、勤務した現業職員に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び6月23日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられ勤務した現業職員に対して支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した現業職員に対して支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた現業職員に対して支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、その者の在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。

(勤勉手当)

第11条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した現業職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の支給等は、別に規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する現業職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

第13条 削除

(給与の減額)

第14条 現業職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者(その委任を受けた者も含む。)の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 現業職員が部分休業(当該現業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 現業職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第2項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第17条 常勤を要しない者(次項に規定する職員を除く。)については、任命権者は、現業職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員(次項において「会計年度任用現業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される現業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

3 会計年度任用現業職員の給与の基準については、本部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本部町条例第18号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第4条及び第5条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)には適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行の際、当分の間、この条例に定める給与のほか別に条例に定めるところにより給与の調整に伴う特別の手当を支給することができる。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における単労職員の号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

3 前項に定めるもののほか、単労職員の号給の切替え、経過措置等については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年本部町条例第22号)附則の規定の例による。

(昭和53年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和53年4月1日から適用する。

2 前項に定めるもののほか、号給の切替、経過措置等については職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年本部町条例第30号)附則規定の例による。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第21号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2号の改正規定及び第3条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の本部町職員の育児休業等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第8条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月22日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第30号
昭和49年7月2日 条例第11号
昭和49年12月25日 条例第21号
昭和50年12月23日 条例第25号
昭和52年1月5日 条例第6号
昭和52年12月28日 条例第23号
昭和53年12月28日 条例第31号
昭和55年1月10日 条例第8号
平成元年3月22日 条例第13号
平成4年2月29日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第8号
平成5年2月8日 条例第5号
平成6年2月4日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第11号
平成14年3月14日 条例第3号
平成14年11月29日 条例第21号
平成16年3月31日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第8号
平成20年3月13日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第1号
平成28年2月12日 条例第4号
平成28年11月28日 条例第17号
令和元年12月17日 条例第19号
令和5年3月22日 条例第5号