○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)第12条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人等取扱手当

(2) 暴風雨時勤務手当

(3) 伝染病防疫作業手当

(行旅病人等取扱手当)

第3条 行旅病人等取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 精神病者を取り扱う職員

(2) 行旅病人を取り扱う職員

(3) 行旅死亡人を取り扱う職員

2 前項第1号及び第2号の手当の額は、勤務1回につき300円とし、同項第3号の手当の額は1,000円とする。

(暴風雨時勤務手当)

第4条 暴風雨時勤務手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において、特に勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1時間につき500円とする。

(伝染病防疫作業手当)

第5条 伝染病防疫作業手当は、伝染病防疫に従事する職員に伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護若しくは伝染病菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜(以下「伝染病菌を有する家畜等」という。)に対する防疫作業に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、1日につき複数の号に該当する場合は、いずれか高い額を支給する。

(1) 病院、診療所又は宿泊施設(指定感染症の患者又はその疑いのある者(以下「指定感染症の患者等」という。)の療養等を行うための宿泊施設をいう。)(以下「施設」という。)において、指定感染症の患者等の身体に接触して行う4時間以上の作業の場合は、1日につき4,000円とする。

(2) 施設において、指定感染症の患者等の身体に接触して行う4時間未満の作業の場合は、1日につき2,400円とする。

(3) 第1号及び第2号の規定以外の行う4時間以上の作業の場合は、1日につき3,000円とする。

(4) 第1号及び第2号の規定以外の行う4時間未満の作業の場合は、1日につき1,800円とする。

(5) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した場合は、1日につき380円とする。

(6) 第5号の規定以外の家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業、若しくは家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻疽に限る。)の病菌を有する家畜又は有する疑いのある家畜の防疫作業に従事した場合は、1日につき290円とする。

(特殊勤務実績簿)

第6条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入のうえ、これを保管しなければならない。ただし、特別の勤務でこの様式により難い場合等の事情があるときは、この様式に準じて任命権者が別に定めることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年4月1日 条例第2号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第3号
平成5年3月25日 条例第8号
平成9年4月1日 条例第4号
平成17年6月21日 条例第10号
平成19年3月12日 条例第3号
平成23年3月15日 条例第3号
平成29年3月9日 条例第2号
令和2年10月19日 条例第20号