○職員の給与の調整等に関する特別措置条例
昭和48年12月22日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第30号)及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年本部町条例第12号)に規定する職員(非常勤職員を除く。)の給与に関し、初任給、昇給の基準等の不備により生じた職員間の格差を是正し、職員の勤務条件の公平性を確保するため給与の調整を図ることを目的とする。
(給与の調整)
第2条 給与の調整については、旧琉球政府職員が国又は県の職員となった者に対する経過措置及び人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)に定める基準に従い、別に定める仮計算要綱により仮計算を行い、これを基礎として調整する。
(差額手当)
第3条 前条に規定する給与の調整の際、調整後の職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)と職員の受けついだ従前の給料月額(以下「旧給料月額」という。)とに差額のある場合は、新給料月額が旧給料月額に比し高い額となる者にあっては、新給料月額とし、新給料月額が旧給料月額に達しない額となるものにあっては、その差額を差額手当として支給する。
(1) 差額が10,000円以下の者の場合 2,000円
(2) 差額が10,000円を超える者の場合 差額の5分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは100円に切り上げた額)
(委任)
第5条 この条例の施行に関して、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。