○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和48年6月13日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、退職手当、管理職手当及び住居手当とする。
(給与の基準)
第3条 職員の給与は、職員の給与に関する条例(昭和48年本部町条例第29号)に定める町長の事務部局の職員の給与を基準として企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第8条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び6月23日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(期末手当)
第11条 期末手当は、夏季手当と年末手当とし、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
第12条 削除
(給与の減額)
第13条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその満3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第14条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第14条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第14条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第15条 企業職員で職員以外のもの(次項に規定する企業職員を除く。)については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
3 会計年度任用企業職員の給与の基準については、本部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本部町条例第18号)の規定を準用する。
(管理職手当)
第16条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(住居手当)
第17条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(間借代を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に支払われた給与等については、この条例により適用されたものとみなす。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2号の改正規定及び第3条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。