○本部町監査委員事務局処務規程

平成6年10月25日

監委告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、本部町監査委員事務局に関する事務(以下「事務」という。)を処理するため必要な事項及び事務局職員の心得について定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 監査委員(以下「委員」という。)に関する事務を補助させるため、事務局長及び書記を置く。

2 事務局長は、委員の命を受け、事務を処理し、書記を監督する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁)

第3条 事務は、すべて代表監査委員の決裁を経て執行しなければならない。ただし、委員の合議を必要とする事項については、委員の合議による決裁を受けて処理しなければならない。

(処理事項)

第4条 事務局長及び書記が処理する事項は、概ね次のとおりとする。

(1) 委員の身分等に関すること。

(2) 人事及び職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算及び経理並びに決算に関すること。

(5) 物品の請求、受領及び出納保管に関すること。

(6) 監査委員室の使用管理に関すること。

(7) 町例規集及び図書の整理、保管に関すること。

(8) 年間監査計画の策定及び実施計画の作成に関すること。

(9) 定期監査をはじめ法令に基づく監査に関すること。

(10) 出納検査及び知事等からの委託に基づく検査に関すること。

(11) 決算審査及び運用基金の運用状況監査に関すること。

(12) 監査、検査に関する結果報告及び審査意見に関すること。

(13) 町の財政、財産等財務についての調査に関すること。

(14) 監査等に関連する諸調査及び資料の収集に関すること。

(15) 地区、県及び全国町村監査委員協議会に関すること。

(16) その他委員の監査等執行上必要な事項に関すること。

(専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、本部町事務決裁規程(昭和53年本部町訓令第5号)中、各課長共通の専決事項の例による事項

(文書の受付)

第6条 到達した一般文書は、その余白に受付日付印(様式第1号)及び文書閲覧印(様式第2号)を押し、件名簿(様式第3号)に所要事項を記載し、委員の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものは、記載を省略することができる。

(文書の発信)

第7条 文書発信に当たっては、件名簿(様式第3号)に朱色で所要事項を記載し、本部町監査委員公印規程(平成6年本部町監査委員告示第3号)の定めるところにより公印及び契印(様式第4号)を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、公印及び契印を省略することができる。

(文書の貸与等)

第8条 文書は、代表監査委員の許可がなければ、これを貸与し、又は提示することができない。

(事務局長及び書記の心得)

第9条 事務局長及び書記は、職務の遂行に当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 平素の心得

 職責の重大なことをよくわきまえ、常に自己研修に心がけ法令、条例、規則、規程等に精通するとともに、行財政に関する豊富な知識を養うよう努めること。

 絶えず、町政の現状に関心をもち、注意して、監査の参考となるような資料の収集に務めること。

 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(2) 監査実施に際しての心得

 委員の監査方針に従い、監査対象について、あらかじめ研究すること。

 監査の実施に当たっては、常に謙虚な心構えを持ち、いささかも高圧的な態度その他誤解を招くような言動がないように留意しなければならない。また、監査を受ける側の事務に支障をきたさないよう計画的能率的監査の実施の助言に努めること。

 不当、不正は、ささいな点から発見されることが多いから、あらゆる兆候に注意して委員への助言に務めること。

 委員が疑義をもった場合又は自ら疑義を生じた場合は、努力を惜しまず、克明にこれを解明するよう務めること。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては文書取扱規程(昭和53年本部町訓令第3号)の例による。

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年監委規程第1号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

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本部町監査委員事務局処務規程

平成6年10月25日 監査委員告示第2号

(平成10年6月25日施行)