○本部町監査委員公印規程

平成6年10月25日

監委告示第3号

第1条 本部町監査委員の公印については、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

第3条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分及び箇数は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第4条 公印は、事務局長が保管する。

第5条 公印の新調、改刻、廃棄等は、事務局長が、代表監査委員の決裁を経て、行わなければならない。

第6条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。

第7条 公印の使用は、事務局長が自らこれを行うものとする。

第8条 事務局長は、公印使用簿(様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

第9条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度、代表監査委員の決裁を経なければならない。

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年監委規程第2号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称・寸法等

名称

寸法

書体

使用区分

箇数

本部町監査委員之印

方24ミリ

楷書

監査委員名をもってする文書

1

本部町代表監査委員之印

方24ミリ

楷書

代表監査委員名をもってする文書

1

本部町監査事務局長之印

方24ミリ

楷書

監査事務局長名をもってする文書

1

別表第2(第3条関係)

公印の様式

画像

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本部町監査委員公印規程

平成6年10月25日 監査委員告示第3号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成6年10月25日 監査委員告示第3号
平成10年6月25日 監査委員規程第2号