○本部町事務決裁規程

昭和53年7月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で、決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の処理の責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長、副町長、課長が町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長、課長がこの訓令の定めるところにより、それぞれ決裁することをいう。

(3) 代決 副町長、課長、主幹又は班長、主査がこの訓令の定めるところにより、町長又は専決することができる者(以下「専決者」という。)に代わって、それぞれ決裁することをいう。

(4) 不在 町長又は専決者が出張、病院その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(効力)

第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(重要事項の専決保留)

第4条 専決者は、この訓令の定めるところにより、専決及び代決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 取扱上異例に属し、又は重要な先例になると認められるとき。

(2) 事案の内容が特に重要であり、上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

(3) 疑義若しくは重大な紛争があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) あらかじめその処理について、特に上司の指示を受けたもの

(町長の決裁事項)

第5条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長の専決事項)

第6条 副町長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第7条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。ただし、副町長も不在のときは、総務課長が代決する。

(2) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

(3) 課長が不在のときは、主幹の置かれている課については主幹が代決するものとし、主幹の置かれていない課にあっては、あらかじめ指名した班長が代決するものとする。

(4) 班長が不在のときは、主査が置かれている課、室、局については、主査が代決するものとし、主査が置かれていない課、室、局は、あらかじめ指名した上席の職員が代決するものとする。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

この訓令は、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成16年訓令甲第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成16年訓令甲第15号)

この訓令は、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年訓令甲第15号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第16号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年訓令甲第16号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(令和2年訓令甲第19号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第36号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

(2) 町議会の招集

(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定

(4) 権限の委任

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(7) 訴訟及び不服の申立

(8) 表彰及び儀式の決定

(9) 起債

(10) 規則及び訓令の制定及び改廃

(11) 重要な告示、指令、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

(12) 町の廃置分合又は境界変更並びに字の区域及び名称の変更

(13) 重要な許可及び認可

(14) 副町長の旅行命令及び休暇並びに服務上の請願の受理

別表第2(第6条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 住民の要望事項の聴取とその処理

(2) 重要な広報活動

(3) 課長事務引継報告確認

(4) 庁内連絡会議の招集

(5) 課長の旅行命令及び休暇

(6) 職員の県外出張及び長期にわたる休暇

(7) 職員の臨時的任用

(8) 戦没者の叙位、叙勲の調査及び伝達

2 課長共通の専決事項

(1) 定例的な報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 職員の休暇の承認

(6) 職員の県内旅行命令及び時間外勤務命令

(7) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発送

(8) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

3 総務課長の専決事項

(1) 扶養親族の認定及び通勤、住居届の受理並びに手当の決定

(2) 職員の児童手当の認定

(3) 宿日直勤務命令

(4) 保存文書の保管廃棄及び閲覧の許可

(5) 文書の収受及び発送

(6) 例規集の発行

(7) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定

(8) 交通安全推進関係事務の処理

4 企画商工観光課長の専決事項

(1) 統計調査員の内申及び設置

(2) 指定統計及び各種統計の調査実施

(3) 融資(セーフティーネット等)の認定

(4) 計量器の検査

5 住民課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理

(2) 戸籍の記載事項訂正に係る関係者への通知

(3) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付

(4) 住民票の記載消除及び更正

(5) 戸籍簿の閲覧の許可

(6) 犯罪人名簿の整理

(7) 印鑑登録の受理及び証明の発行

(8) 外国人の中長期在留者居住地届出等の事務

(9) 町税の賦課額の決定及び更正

(10) 町税の賦課徴収に係る調査の実施

(11) 特別徴収義務者の指定

(12) 納税通知書の交付

(13) 固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(14) 土地及び家屋の基準年度の価格の決定

(15) 軽自動車の標識の交付

(16) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施

6 福祉課長の専決事項

(1) 身体障害者手帳の交付申請

(2) 弔慰金、遺族給与金等に関する請求書の進達

(3) 特別弔慰金裁定通知書の伝達

(4) 遺族年金、障害年金、死亡一時金等に関する請求書の進達

(5) 国民年金に関する申請、請求書の受理及び進達

(6) 老人医療費受給者証交付決定及び老人保険手帳の交付決定

7 子育て支援課長の専決事項

(1) 保育所入所措置の認定

(2) 児童扶養手当、特別児童扶養手当の進達及び児童手当の認定

(3) 母子福祉資金の経由

8 健康づくり推進課長の専決事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(2) 国民健康保険給付の決定

(3) 国民健康保険税の賦課額の決定及び更正

(4) 国民健康保険税の賦課徴収に係る調査の実施

(5) 国民健康保険税納税通知書の交付

(6) 健康診断及び予防接種の実施

(7) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付

(8) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

(9) 犬の登録申請、鑑札の交付その他諸届書の処理

(10) し尿、じん芥処理

(11) 伝染病患者の隔離及び処置

9 農林水産課長の専決事項

(1) 物産の宣伝及び各種展示会等への出品のあっ旋

(2) 植物病害虫の予防実施

(3) 野そ駆除の実施

(4) 病害虫防除器具の貸付け

(5) 水産業経営調査の実施

(6) 漁船の登録

10 建設課長の専決事項

(1) 町道路占用及び使用許可

(2) 町道路の維持補修

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査

(4) 工事に関連する届出及び報告

(5) 建築確認及び副申

(6) 排水設備の設置及び使用開始等の許可

本部町事務決裁規程

昭和53年7月1日 訓令第5号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令第5号
昭和61年4月16日 訓令第2号
平成2年4月14日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令甲第8号
平成16年4月30日 訓令甲第15号
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成24年7月6日 訓令甲第16号
平成30年10月22日 訓令甲第16号
令和2年3月31日 訓令甲第19号
令和3年11月5日 訓令甲第36号