○本部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年9月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年本部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があったときは、その者に係る住所、氏名(住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第30条の13に規定する旧氏をいう。)の記載がされている場合にあっては当該旧氏、外国人住民にあっては、通称または氏名のカタカナ表記を含む。)及び生年月日を住民基本台帳と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ受理するものとする。

(登録申請の確認)

第3条 条例第3条第2項の規定により代理人が申請する場合及び条例第4条第2項の規定による確認ができない場合は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書等で照会し、その回答書を持参させることにより行うものとする。

2 条例第4条第2項に掲げる保証された書面には、保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証の受領書)

第4条 条例第8条の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、当該登録に係る印鑑を押印した受領書を町長に提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の特例)

第5条 町長は、やむを得ない理由により条例第11条に規定する方法による印鑑登録証明書を交付することができないときは、当該申請に係る印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票に登録されている印影について証明することができる。この場合、当該登録されている者に係る条例第7条第3号から第7号までに掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 印鑑の登録を受けている者は、町長から印鑑登録原票改製の必要がある旨通知があったときは、登録印鑑及び印鑑登録証を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により登録印鑑及び印鑑登録証の提出があったときは、印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該印鑑登録原票を改製するものとする。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票 様式第1号

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証亡失届 様式第4号

(5) 登録事項変更届 様式第4号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第4号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(8) 印鑑登録証明交付申請書 様式第5号

(9) 印鑑登録証明書 様式第6号

(10) 照会書、回答書 様式第7号

(11) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

2 本部町印鑑条例施行規則(昭和53年本部町規則第5号)は、廃止する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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本部町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和54年9月13日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)