○本部町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和54年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑の登録申請)
第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対して登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑登録申請の確認)
第4条 町長は、前条の規定による登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを保証された書面
(登録印鑑の規制)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表してないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印鑑の変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他町長が不適当と認めたもの
(印鑑登録事項)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査したうえ、印影のほか当該申請に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するためのカードをいう。以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証等の亡失)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、登録した印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に対しその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対し交付の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の交付申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対し印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を廃止する場合又は登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して廃止の申請をしなければならない。
(印鑑登録の修正)
第14条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき又は変更しようとする場合には、印鑑登録原票登録事項変更届を町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
(印鑑登録原票の抹消)
第15条 町長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止申請があったとき。
(2) 印鑑登録証の亡失届があったとき。
(3) 住民票が消除されたとき。
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(5) 後見開始の審判を受けたとき。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。
(7) その他町長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問調査等)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要事項について調査することができる。
(本部町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、本部町行政手続条例(平成9年本部町条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 本部町印鑑条例(昭和47年本部町条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑については、この条例施行の日から1年間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、その者についてこの条例の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の取扱い)
2 この条例の施行の前日において第1条の規定のよる改正前の本部町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消できるものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者に対してそのことを通知するものとする。
3 この条例の施行日の前日において第1条の規定による改正前の本部町印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録をうけている外国人であって施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権により当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。