○本部町子牛生産助成金交付要綱

令和8年3月31日

訓令甲第18号

本部町子牛生産助成金交付要綱(平成24年9月21日訓令)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、肉用子牛の生産及び育成を強化し、和牛生産経営の安定的発展を図るため、町内の農家又は農業者団体等が行う子牛の生産に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、本部町補助金等の交付に関する規則に定めるものの他、必要な事項を定める。

(助成対象牛)

第2条 本部町内において黒毛和種から生産され、社団法人沖縄県家畜改良協会が実施する子牛の登記検査を完了し、肉用牛としての活用を目的とした子牛を助成対象牛とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、1頭あたり5,000円以内とする。

(助成事業者)

第4条 助成事業者は、個人法人を問わず、次に掲げる要件すべてを満たすものをいう。

(1) 主たる業として肉用牛を生産する個人農家(当該個人農家と生計を一にする世帯員を含む。)及び農業生産法人等。

(2) 町税等の滞納のないこと。

(3) 助成金申請年度の初日の属する年の1月1日時点で、町内に住所を有する個人農家(当該個人農家と生計を一にする世帯員を含む。)、又は町内に本店若しくは主たる事業所を有する農業生産法人等であること。

2 前項第1号の規定にかかわらず、親族等から事業を承継した者であって、助成対象牛の登記名義が被承継者の名義である場合等、実質的に当該飼養管理を行っていると町長が認める者は、同号に規定する個人農家とみなす。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、子牛生産育成助成金交付申請書(別記様式)を毎年度町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、助成金の交付の決定をなし、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の適正な交付を行うため、必要があるときは、助成金に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。

(助成金交付の取り消し又は助成金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成事業者が申請書、その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 助成事業者が町長の指示に違反したとき。

(3) 事業の遂行について、不正の行為があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を停止、又は廃止したとき。

(5) 町長の指示に違反したとき。

(6) 事業の遂行について、不正の行為があると認めたとき。

(7) 補助事業の全部又は一部を停止、又は廃止したとき。

(8) 助成対象牛を肉用以外の目的(闘牛、観賞用等)に供したことが判明したとき。

(9) この目的に違反したとき。

2 前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 前項の命令を受けた助成事業者は、指定された期限までに助成金を町長に返還しなければならない。

(細則)

第8条 この要綱に定めるものの他、子牛生産助成金事業助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 施行期日から令和9年3月31日までの助成金の額は、第3条に規定する助成金の額に5,000円を上限とした額を加算した額とする。

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本部町子牛生産助成金交付要綱

令和8年3月31日 訓令甲第18号

(令和8年4月1日施行)